管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17
 

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう!

1043: 1042 
[2014-06-25 11:34:13]
>>1042 の4行目は不正確な書き方でしたね。
(正)
・単棟 ⇒ 単棟型管理規約 ⇒ 一棟の建物における(小規模または大規模)一部滅失(区分所有法61条)
1044: 匿名さん 
[2014-06-25 14:53:00]
>1042さん
しかし、連担棟のマンションで片方だけが倒壊した場合は
どうすれば分からないでしょう。
1045: 匿名さん 
[2014-06-25 14:53:32]
まさか壊れたままにしておく訳にもいかないし。
1046: 匿名さん 
[2014-06-25 15:08:20]
は?何言ってんだこの人
1047: 匿名さん 
[2014-06-25 15:18:52]
>>1044
どうすればいいか分からないってのは、倒壊した棟の区分所有者の立場での話?それとも第三者?
1048: 匿名さん 
[2014-06-25 23:16:04]
>1047さん
どうすればいいかを詳しく教えてください。
第三者ですよ。
1049: 匿名さん 
[2014-06-26 09:12:09]
結局何も解決策はだされないんだね。
倒壊したら建て替えはおろか再建者集会さえも実施できないのでは。
1050: 匿名さん 
[2014-06-26 10:14:51]
片方だけが壊れることはないよ。
そのときはそのとき
1051: 匿名さん 
[2014-06-26 10:44:12]
>1047さん
片方だけが倒壊した場合の対応の仕方を教えてください。
簡単でいいですから。
1052: 匿名さん 
[2014-06-26 13:07:29]
この問題は深刻に受け止めないといけないんだけど、
現状では手の打ちようがないということかな。
連担棟の基準は理解できたけど。
そこから先がどういう対応を取ればいいのか判らない。
国交省も何かいい知恵を出して、法改正をしないといけないのではないだろうか。
1053: 匿名さん 
[2014-06-26 13:24:42]
最終的には、一部共用部分として対応せざるをえないだろうが、
それでも、両方に関係する部分があるだろうしね。
片方に、給水・浄水・管理員室・メールボックス等が設置されていて、
もう一方は出入り口がある場合。
給排水設備等のある方が倒壊した場合は、倒壊しなかった棟に諸設備を
設置しなければならないだろうし。
それは修繕積立金で対応できるかな?片方は全壊だし。
積立金が足りない場合は、全区分所有者で費用は負担するのかな?
しかし、建て替えは全員ではしないだろうし。
持ち分比率で分けるしかないかな。
後はお互い勝手にやっていきましょう。今後は団地型として管理をすること
になるでしょうから。
一部共用部分の構成員は、全体の管理組合の構成員でもある訳だけど。

1054: 匿名さん 
[2014-06-26 13:27:45]
>>1048
第三者が倒壊した建物にどんな関わりあいを持っているのですか?
そもそも、何かしなければならない立場なのですか?
1055: 匿名さん 
[2014-06-26 13:53:47]
>1054さん
連担棟の場合、付属施設は全体の共用部分となっています。
しかし、A.B棟が1つの建物となっている場合、いざという時に、
1つの建物を一部共用部分として対応できるのかが分からないのです。
付属施設なら、まだ全区分所有者で対応できますが、建て替えとなると
不可能じゃないかなと思って。
だから、できれば団地型管理規約での対応もしくは、それに近い対応が
できないかと思いまして、質問したのです。
1056: 匿名さん 
[2014-06-26 13:56:55]
不在組合員に対する住民活動協力金についてお伺いします。
裁判では、2,500円の徴収はしてもいいという判例がでて
いますが、規約で決めれば徴収してもいいのでしょうか。
1057: 匿名さん 
[2014-06-26 14:39:36]
>>1055
規約の問題よりも、まずそれぞれの棟の所有者がどうしたいのか、手元にお金がどれだけあるか、追加の費用はいくらまで出せるか、が問題ですよ。
誰かがお金を出せば建替えはできるし、出さなければ建替えできない、ごく単純な話です。

仮に規約が単棟型であっても、倒壊した側の所有者だけで費用を出すなら、総会で承認されない理由も特にないです。
1058: 匿名さん 
[2014-06-26 18:32:14]
住人に弁護士がいれば
顧問料を払って通年で見てもらえば
解決する問題ばかりだね
1059: 匿名さん 
[2014-06-26 18:44:19]
>1057
その場合、全体の給水設備や駐車場、建て替えが終わるまでの
植栽費用や小修繕費、点検費用、管理会社の事務管理費等は
どちらがはらうんでしょうか。全体でいいんですか。
雑排水管の高圧洗浄は、全体の分の管理費から使ってもいいんでしょうか。
建て替えをするということは、今度は団地になるんですよね。
1060: 匿名さん 
[2014-06-26 19:03:31]
住民活動協力金は、2,500円と決まっている訳ではありません。
そのマンションの管理費・積立金等の15%といっていますよね。
1061: ピギナーさん 
[2014-06-26 20:08:40]
>>1059
>その場合、全体の給水設備や駐車場、建て替えが終わるまでの植栽費用や小修繕費、点検費用、管理会社の事務管理費等はどちらがはらうんでしょうか。全体でいいんですか。
>雑排水管の高圧洗浄は、全体の分の管理費から使ってもいいんでしょうか。
>建て替えをするということは、今度は団地になるんですよね。

区分所有法をまったく理解していない。
素人の上に「ド」の付く人の意見ですね。
1062: 匿名さん 
[2014-06-27 11:09:58]
>1061さん
素人なんですよ。
だから分かりやすく教えてください。

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