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匿名さん [更新日時] 2014-05-19 23:30:17
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8年前に郡山市にあるM工務店で一戸建てを建てましたが、工事はずさんで手抜き工事で苦情を言っても取り合ってもらえず、しまいには電話にも出ず、詐欺そのものです。新築なのに梁は曲がってるし改築並みの材料及び建具です。
こんな工務店があってもいいのでしょうか?

[スレ作成日時]2014-05-05 05:58:54

 
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建てるだけで後のアフターがない

1: 匿名さん 
[2014-05-05 12:55:00]
構造材の曲がりは引き渡し後に曲がって来たのでしょうか?

内覧会までにチェックする機会はあったハズですから、引き渡しが終わった後に気が付いてアレコレ言っても一般的にはクレーマー扱いになるだけです。
2: 匿名さん 
[2014-05-06 08:35:28]
8年経っていますし、全然クレ-マ-ではありません。
また、内覧会でチェックできる内容でもありません。
おそらくNo1は住宅業者のPRでしょう。
何回も連絡しているようですのでその旨を記載した上で文書により修理の履行請求をして下さい。
回答がなければ、修理経費を見積もって請求することになります。修理費の見積もりの際には、品確法に該当する部分と該当しない部分を見積もり者に確認してください。
文書は経緯を残す必要があるので、すべて簡易書留です。


なお、改築並みの資材とのこと、横架材(梁)は、材の下側にホゾなど切欠きが禁止されています。
古材を使う場合に業者が犯しやすいミスです。
これは、建築基準法違反ですから、一発アウトです。



3: 匿名さん 
[2014-05-06 16:20:10]
事が進展していけばそのうち裁判になるでしょう。
裁判終了には5年~10年費やします。
その間の検査費用,弁護士費用などで数百万~一千万円近くかかることになります。
裁判に勝ったとしても費用が全額戻ってくるのはかなり稀なケースです。
まして地元工務店となると裁判に負けて賠償命令がでれば自己破産してスレ主さんにはお金が戻ってきません。

この業界はおかしいのです。
4: 匿名さん 
[2014-05-06 17:51:41]
ということは、アフタ-の悪い会社は、確信犯ということになりますね。
この状態を放置したままで良いものでしょうか?
5: 匿名さん 
[2014-05-06 20:45:41]
そのために瑕疵担保責任保険があって途中で第三者機関の検査が入ってるんでしょ。勝てる見込みがあるなら損害賠償請求しましょう。
6: 匿名 
[2014-05-08 22:10:53]
実は個人を保護すると見せかけて、実際は会社を保護する保険なのかな?
7: 匿名さん 
[2014-05-08 23:19:03]
ずさんで手抜きに見えても瑕疵で無ければ裁判でも勝てる見込みは少ないですね。
瑕疵担保責任保険は工務店が加入するものであって、それが使えるかどうかは保険会社が判断しますし
使うかどうかは工務店が判断します。工務店が倒産すれば施主が使うかどうか判断できるようになります。
もっとも、瑕疵担保履行法ができたのはそんなに昔のことではないので
8年前の建物なら保険加入されてない可能性が高いです。
8: 匿名さん 
[2014-05-09 21:34:17]
保険に加入していなければ会社に責任がある。
倒産していれば、請求先はない。
だから、20年以上の経営実績のある会社、保険加入している会社を選ぶべき。
9: 匿名さん 
[2014-05-10 06:37:58]
保険に入らない場合は保証金を供託しなければならないとなってますので
法律上は、工務店が倒産しても供託所に供託物払渡請求書を提出し
賠償請求ができるような仕組みにはなってます。
10: 匿名さん 
[2014-05-10 10:12:11]
梁が曲がれば床が反るので傾斜が出る。
目視できる程反っているなら、十分瑕疵に値する
ものと思われる。

まずは住いるダイヤルに問い合わせては如何か。
11: 匿名さん 
[2014-05-10 10:25:39]
>9
この供託金制度は、住宅産業から、政治資金をもらった政治家でもいたのでしょう。
結局は、腰砕けの制度になっています。
供託金は、棟数が増えると減額措置があって、倒産した場合に消費者は回収できません。
業者の逃げ道です。
12: 匿名さん 
[2014-05-10 10:26:48]
減額措置があって、資金不足になるということ。
13: 匿名さん 
[2014-05-11 10:27:40]
>ずさんで手抜きに見えても瑕疵で無ければ裁判でも勝てる見込みは少ないですね

通常の性状を欠いているものは瑕疵と判定されます。
杜撰で手抜きが明らかなものは通常の性状にありません。

何を根拠にどのようにお考えですか?

無駄だから業者に任せて泣き寝入りするのが賢明という意見ではありませんよね。
14: 匿名 
[2014-05-11 22:51:36]
なぜ、社名を公表してはいけないの?
15: 匿名さん 
[2014-05-12 05:26:12]
小さい瑕疵はやるだけ無駄だから泣き寝入りした方が良いとする結論に導くために業者自ら行ったコメントなので、社名を上げることはできないのです。
16: 匿名さん 
[2014-05-12 07:08:12]
>通常の性状を欠いているものは瑕疵と判定されます。
>杜撰で手抜きが明らかなものは通常の性状にありません。
どういった場合を想定して言ってるのですか?

ずさんで手抜きしていても通常の性状を欠いてないものもあります。
例えば無垢のパイン床材を張る時に、スペーサーを使わないで張るといった
明らかな手抜きをして他の部分と比べ材と材の間のスペースが広いといった場合や
巾木の留めの部分に開きがあるとか。
これは瑕疵でしょうか?
曲がった梁についてですが、集成材で無ければ多少梁は反ります。
これにより構造的に設計上想定された応力を満足できないとか建物に歪みが生じて
雨漏れを引き起こすのであれば瑕疵ですが、そういった問題をおこさなければ
瑕疵とは呼べません。太鼓梁のように、材が曲がっていても棟木が
水平になるように束の長さで調整する事が出来る。言いたいのは、梁が曲がっていただけでは
瑕疵には当たらないということです。

職人にも上手い下手があります。業者にもしっかりしたところとそうでないところがあります。
重要なのは事前に調べて業者を選定することです。今更なのでそれはできませんが。
営業妨害として訴えられない程度に他の方々に周知させて、そういった業者がなくなるように
活動をしていうのが良いと思います。
供託金ですが支払い能力があって、真面目な会社であれば供託でもよいかとおもいますよ。
嫌ならそういった会社を選ばない。大手は供託がおおいですね。
17: 匿名さん 
[2014-05-12 21:52:26]
>杜撰で手抜きが明らかなものは通常の性状にありません。
断熱材の留めつけが悪いものがこれに当たりますね。
新築当初は問題が発覚しませんが、防湿層が確保されていないので、長く住んでいるうちにカビの温床になることは、自明です。

床については、それにより床下から冷気や湿気が入ってくる。或いは、床鳴りがいたるところで起こるなどは瑕疵に当たるでしょうね。

供託金については、その会社が支払い能力があるかどうかを判断するのは難しいと思いませんか?
供託金は、債権と違って早い者勝ちですから、取りはぐれると1円にもなりません。


18: 匿名さん 
[2014-05-14 07:33:40]
断熱材の固定方法ということですが、それが雑であってもカビが生えてなくて
他に支障が無ければ瑕疵とは呼べません。将来カビが生えることは自明だと個人的に訴えてもです。
裁判で勝つには瑕疵と呼べる根拠を提示しなければなりません。
断熱材の固定がきちんとなされてないこととそれによってカビが生えてることとの因果関係の立証。
そしてそれが日常生活や建物構造に大きな問題を起こしている事実を提示する必要があります。
それを認められて瑕疵と呼ばれるようになります。裁判に勝っても手直しがされるだけで慰謝料なんか
もらえません。
なので途中で示談という形になったり証拠不十分で裁判に負けたりすることが多いのです。床下からの冷気も
断熱材の切れている土台や根太からではない事と証明する必要がありますし床なりについても住人の許容範囲を
超えていて建物の価値を下げていることを提示しなければなりません。
あなたの言われる、ずさん=瑕疵との式はなりたちません。

一円にもならないとのことですが、債権とは違って、それを利用されるのは瑕疵のあった建物だけです。
それも10年間の期限付。瑕疵保険は掛け捨てですが、供託金は戻ってきます。なので年間建築棟数の
多い業者においては経営の健全性にも影響を与えます。業者の倒産と供託金を比較するのも難しいですよ。
支払い能力の判断は難しいけど、それは経営状態を判断しろと言ってるに等しくそれもまた難しいとおもいますよ。
業者の経営状態を確認して請負工事契約を結ぶのが一番ですが、そこまでしている人って
あまりいないんじゃないかな。先にも書いてますが、嫌なら選ばなければ良い。供託つかってる大手は
四季報みれば経営状態は把握できます。この辺は自己判断であり供託金は必ずしも悪とは言えないとおもいますよ。
19: 匿名さん 
[2014-05-14 19:37:34]
断熱材を例にするなら、防湿層が機能していない場合は、瑕疵にあたるはずです。
住宅業者は慣れているので抵抗がないようですが、一般人は訴訟を好みません。
再施工が目的であって、慰謝料を請求する者はほとんどいないのではないかと思います。
この辺の論が飛躍しています。

また、四季報を見て、真の経営状態が分かるなら、株屋はみな儲かります。
一般人が経営状況を把握するのは、さらに困難と思います。

瑕疵保険の保険料を負担しているのは、結局消費者なのです。
会社が潰れた場合に、消費者は保険の方が確実に対処できます。
前にも書きましたが、供託金は債権のように分配に預るものではなく、早く請求した者の勝ち、そして供託金は棟数が多い会社には大幅な割引があるので、1円にもならない危険があるのです。不動産業界の供託金では、ありがちな話です。
供託制度は、保険料を支払わずに儲けようとする業者の逃げ道だと思います。











20: 匿名さん 
[2014-05-14 21:37:25]
>防湿層が機能していない場合は、瑕疵にあたるはずです。
防湿層が機能していないとどうやって証明しますか?機能しているかもしれないものを再施工させるには
機能していない証拠の提示が必要です。それにたとえ防湿層が機能していなくても構造や部材や生活に支障を
与えなかった場合、それを瑕疵と呼べませんよね。

>この辺の論が飛躍しています。
食いつく場所に苦笑してしまいました。

>四季報を見て、真の経営状態が分かるなら、株屋はみな儲かります。
>一般人が経営状況を把握するのは、さらに困難と思います。
結局何を言いたいのかわかりません。

>供託制度は、保険料を支払わずに儲けようとする業者の逃げ道だと思います。
だったらそんな業者を選ばなければいいだけではありませんか?

話がだいぶそれましたね。すみません。

ずさんな手抜き工事であることを業者に認めさせ改善をさせたい。これがスレの主旨だと思います。
おそらくですが、相手の業者も「いいがかりばっかりでうるさい奴だ」と思っていると思います。
この状態では互いにいがみ合うだけで何の解決にもならないと思いますよ。
まずは互いに軟化するようにもって行くことが重要ではないでしょうか。
とりあえず、どうやったら手直しをさせれるかではなく、どうやったら交渉の場をもてるか。
そこから考えたらどうでしょう。交渉術が重要ですね。

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