管理組合・管理会社・理事会「管理会社と対等に付き合う為の最低の條件」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-10-01 14:52:47
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。

[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14

 
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件

93: 匿名さん 
[2014-05-19 21:51:18]
>>85

「少額訴訟や支払い督促で、支払い命令が出たのに支払いがされない場合は
どうするかわかっています?競売はしませんよ。
裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。
その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。」

こういう、でたらめを書かないでくれるかな。
まず、少額訴訟なら「判決」、支払督促手続なら「支払督促」。
上記の裁判手続では「支払命令」だなんて出さない。
※支払命令という制度は今は無い。

少額訴訟は通常は「仮執行付き」判決となるので
確定しないでも、それだけで債務名義として強制執行は可能。
もちろん、確定すれば文句なしに可能。
(いずれも債務者の受領とかが必要だけどね)

支払督促手続は、債務者が支払督促を受領後2週間が経過して
その間に債務者から異議申立が無ければ、債権者が裁判所に仮執行宣言の申立をする。
要件が整っていれば申立が認められて、仮執行宣言付き支払督促が出され、
それは債務名義となるので強制執行が可能になる(こちらも債務者の受領とかが必要)。

で、不動産の競売だけれど
いずれかの債務名義に基づいて原告または債権者が裁判所に強制競売の申立をして
それが認められると、競売開始決定となる。

取立訴訟なんか不要・・・というか、
そもそも、取立訴訟は誰が誰に対して
どう言う場合に起こす手続だかわかっている?

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