管理組合・管理会社・理事会「管理会社と対等に付き合う為の最低の條件」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-10-01 14:52:47
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。

[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14

 
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件

85: 匿名さん 
[2014-05-19 09:45:51]
>79
少額訴訟や支払い督促で、支払い命令が出たのに支払いがされない場合は
どうするかわかっています?競売はしませんよ。
裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。     その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。

地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。     そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。     但し、その情報は確認していなければなりません。

「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。     受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。     この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。

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