管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。
[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14
管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
79:
業界人
[2014-05-18 15:06:18]
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立派な理事長で、これを実行すればかなり解決できると思いますが、輪番で理事になり、アミダで理事長になった場合、ここまでしてくれる人はあまりいません。
こういう立派な理事長が出現するまで放置すれば、事態は悪化します。
そのために、委託契約の中に「督促手順」を記載し、その通りに管理会社にさせるのです。
管理会社は以下をしてくれるはず。
1. 管理組合名で督促状を発送
2. 管理会社として「放置すれば、理事会としては次の段階(法的措置等)に進まざるを得ない旨伝え」、
滞納金の納付予定を確認する
3. 法的措置の方法の説明、実務の代行(弁護士の紹介、弁護士への依頼書類の準備(理事長はハンコを押すだけ))
>弁護士は、少額訴訟ごときでは動かないですよ。
たいていの場合、管理会社は弁護士と顧問契約しています。そこで5万くらいでやってくれます。
140万以下の支払請求訴訟なら、司法書士でもできます。
>きちんと会話ができて、話が正論であれば良いです
賛同します。なかなかいませんけどね。
できれば、管理業務主任者資格を持っている程度の専門知識が欲しいですね。
問題を社内で共有し、協議して解決策を提示できるような会社なら安心。
>数ヶ月や1年程度の滞納なんて元々何の問題でもありません
とんでもない。
管理費等は家賃のように毎月発生するものです。
1年払えない人は、今後も払えない考えるべきです。
早期解決は、急務です。
管理費は滞納しているけれど、住宅ローンは払っているという区分所有者はたくさんいます。
一般的に管理費の請求はローンの請求より甘いですから、後回しにされます。
一番簡単な方法としては、所有者が変わって、承継者が滞納金を全部払うことです。
長期未納が発生したら、住戸の担保設定の状況を調べるべきです。
住戸の売却価格-担保-滞納税>滞納額なら、一応安心。
最近はローン会社もなかなか競売にかけてくれませんから、上と逆の住戸が増えています。
裁判所は、支払えという命令を出すだけど、回収してくれる訳ではありませんので
今後、組合を圧迫するようになるような気がします。