管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。
[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14
管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
57:
匿名さん
[2014-05-15 00:04:36]
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品質比較は、例えば
フロントが、週何回訪問するか、理事会や総会には、フロント・管理員が
参加して、出席確認やコピーとかのお手伝いをするとか、会場づくり、理事会案内等も
管理員については、掲示板関係の作業、駐輪場の簡単な整理、ごみ置き場の点検、
不審者や子供への注意、滞納者への督促、工事業者の受け入れ、引っ越し者への注意事項、
管理員と理事長とのコミュニケ方法、電球の球切れ交換の速度、非常階段や各階の点検、
まだまだいろいろあるでしょう。