管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。
[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14
管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
56:
大規模マンション住人
[2014-05-14 21:45:27]
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フルメンテで受けてくれる年数は会社によって違うので、各社にお問い合わせください。
長いところでも10年前後だったと思います。
切り替えも検討も含めて、総会決議を取っておけば、切り替えが難しいということはないです。
それより、品質比較について教えてください。
うちの管理組合では、何をもって品質比較ができるのか右往左往しています。
挙げられた項目は「品質」ではないですよね。
例えば、
清掃であれば、「どれだけきっちり清掃できたか」が清掃の品質です。
議事録であれば、「どれだけ正確にわかりやすい議事録を書けるか」が議事録作成の品質です。