管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。
[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14
管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
54:
匿名さん
[2014-05-14 09:08:59]
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フルメンテに変更可能なぎりぎりの時期とはいつなんですか?
そのときになって、そのときの理事がPOGからフルメンテに
切り替えようとしますか?
POGの会社も働きかけてくるでしょうから、中々変更は難しいですよ。
管理会社の説明会での、品質比較はいろんな質問をすればいいでしょう。
価格については、同じ条件での比較ができたのですから。
契約後は理事次第です。
契約以外の経費は支払わないとか、工事の見積もりは、管理会社以外からも
とるとか。そして、見積書については、理事長宛に郵送させるとかね。
品質比較ができないといっていたら、何を基準に選ぶんですか?