管理組合・管理会社・理事会「管理会社と対等に付き合う為の最低の條件」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-10-01 14:52:47
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。

[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14

 
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件

51: 大規模マンション住人 
[2014-05-13 23:11:12]
>48
フルメンテに変更可能なギリギリまでPOGにするのが値段と安心の両方取れる方法ですよ。
あとベンダー系か独立系かでもお値段は大分違います。
フルメンテナンスが保険というのは、反対される方もいるようです。
参考>http://www.npo-syujyu.jp/section/mechanism/index.html

>品質比較は、説明会で質問とかして確認することですね
これには同意できません。説明会では何とでも言えますが、
実際に作業したアウトプットがないと、その管理会社の品質を確認しようがありません。
G社も品質保証を盛んに口にしてました。(赤字になっても質が落ちたとは言わせないと)

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