管理組合・管理会社・理事会「管理会社と対等に付き合う為の最低の條件」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-10-01 14:52:47
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。

[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14

 
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件

174: 匿名さん 
[2014-06-20 17:43:22]
管理会社の言いなりになっている管理組合が多いので無理な話だね。
自立してる管理組合は少ない。
175: 匿名さん 
[2014-06-21 15:14:09]
管理組合はお金の事になると全く駄目だね。
だから管理会社の餌食になるんだよ。
177: 匿名さん 
[2014-06-24 12:33:19]
餌食
① 動物の餌として食われる生き物。えさ。 ② 他人の欲望や利益のために犠牲になるもの。くいもの。 「暴力団の-に ...
大辞林 第三版
179: 匿名さん 
[2014-06-24 13:08:40]
餌食
1 動物のえさとして食われる、命あるもの。 2 野心や欲望のための犠牲となるもの。くいもの。「巨大資本の―となる」 3 食物。食料。「生き身には―あり」〈浄・博多小女郎〉
デジタル大辞泉
181: 匿名さん 
[2014-06-24 13:56:31]
日本語を知らいない人が約1名いるで教えたいと思います。
183: 匿名さん 
[2014-06-24 16:03:22]
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
184: 匿名さん 
[2014-06-24 17:17:53]
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
186: 匿名さん 
[2014-06-25 08:46:56]
又他人任せですか?
どうして自分らで判断しないのでしょう。
管理会社に任せるのではなく使いこなすことが必要です。
その第一歩は管理会社に都合良く仕込んでいる管理委託契約を国交省の標準管理委託契約書に変えることから始めましょう。
当然に収納口座は始めから組合名義か法人でない場合は理事長名義にして通帳は管理会社に預けても印鑑は理事長が責任を以って管理することから始まります。
187: 匿名さん 
[2014-06-26 17:09:44]
管理会社に代理を依頼する組合は典型的な対等な付き合いではない。
189: 匿名さん 
[2014-06-26 18:42:33]
契約の思想が無いか無知かどとらかでしょう。兎も角、対等関係の思考ではない。
194: 匿名さん 
[2014-06-28 09:56:22]
無能なのに悪徳とかいうから良くない
学習しないで無能なままで生きているからダメ
自分は何もせずに自分の事を最上級に扱うサービスをしろと言っているわけで
居住者に法曹関係いたらただで使わす
ただのクレクレ君と変わらない
196: 匿名さん 
[2014-06-28 13:13:10]
世の管理組合が管理会社の仕組んだ管理委託契約書をそのまま鵜呑みにして契約を続けていることが理解できない。
昔と違い自動更新が出来なくなった現在は管理委託契約書の有効期間は長くても2年な筈だ。
従ってその更新時期に管理委託契約書を管理組合の独自性を保ったものに改訂する事を提案する。
その具体例がスレッド主文の下記のコメントですが、手始めには国交省の標準管理委託契約書をお勧めします。
管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。
199: 匿名さん 
[2014-07-01 20:03:13]
管理委託契約書が1,2年の有効期間なのにこの契約の中味の変更も検討しないで管理会社の変更を言い出すのは善悪の判断が出来ない事を意味する。
200: 匿名さん 
[2014-07-01 23:22:12]
1年更新しているのにも関わらず
ほとんど変更もしないのが悪いと思う
4ヶ月後とか、もうほんとアホの極みかと
言えば3ヶ月で変更できるんだから、暫定契約でもし続ければいいだけ
変える機会はいつでもある
201: 匿名さん 
[2014-07-02 10:38:30]
>変える機会はいつでもある

その通り、それであるのに口を開けば悪態を突くばかり。
改善をする能力がないので直ぐ変える変えるは何もしていないのと同じです。
202: 匿名さん 
[2014-07-04 11:15:26]
管理会社からの管理委託契約書を変えた経験者はいないの?
前掲済みだが、
その第一歩は管理会社に都合良く仕込んでいる管理委託契約を国交省の標準管理委託契約書に変えることから始めましょう。
当然に収納口座は始めから組合名義か法人でない場合は理事長名義にして通帳は管理会社に預けても印鑑は理事長が責任を以って管理することから始まります。

そうすれば管理会社の変更は簡単に出来るようになるメリットがあるのです。
203: 匿名さん 
[2014-07-04 14:50:04]
管理会社を変えるのは簡単ですよ。
その場合は、新規の管理会社を決めておき、そこに相談しながら
進めていく方が無難です。
204: 匿名さん 
[2014-07-04 17:40:21]
>管理会社を変えるのは簡単ですよ。 その場合は、新規の管理会社を決めておき、そこに相談しながら進めていく方が無難です。

へー、こりゃ駄目だ。
管理会社の変更まで管理会社におんぶにだっことは。
205: 匿名さん 
[2014-07-05 11:27:49]
>204
引き継ぎをしっかりするためには必要なこと。
206: 匿名さん 
[2014-07-05 18:41:26]
引継ぎ?
管理会社の?
そんなの関係ありませんよ、
管理会社の変更時、理事長が管理会社からの引継ぎが大切なのは月半ばでの経理状況でしょう。
207: 匿名さん 
[2014-07-05 21:56:00]
引き継ぎは大切ですよ。
第一、住民が不安に思うでしょう。
208: 匿名さん 
[2014-07-06 17:53:10]
>第一、住民が不安に思うでしょう。

住民は関係ありません。
管理会社の変更の総会決議は組合員(区分所有者)の普通決議によるものです。
209: 匿名さん 
[2014-07-07 20:12:03]
いざ管理会社を変えたのはいいけど、その先が不透明では
住民が不安だよ。
210: 匿名 
[2014-07-07 22:35:01]
>>208
「住民は関係ない」とは、管理会社のもうけ主義的発想ですね。
211: 匿名さん 
[2014-07-07 23:13:39]
管理会社は理事会のいいなりだよ。
特にうちは大規模だから、管理会社に対してはなんでもありだよ。
212: 匿名さん 
[2014-07-08 12:42:43]
↑何を根拠に言っているやら、お目出度い事です。
213: 匿名さん 
[2014-07-08 12:45:02]
>「住民は関係ない」とは、管理会社のもうけ主義的発想ですね。

住民と区分所有者(組合員)の定義から勉強して下さい。
214: 匿名さん 
[2014-07-08 13:27:22]
管理会社と対等に付き合う必要はないよ。
お金をはらっているんだから、管理組合が上だよ。
215: 匿名さん 
[2014-07-08 14:54:41]
そうだよね。管理組合は管理会社にとってはお客様だからね。
216: 匿名さん 
[2014-07-08 20:26:58]
>212
うちは大規模で、管理会社をいいように使っているよ。
フロントの対応が悪ければすぐ交替させるし、管理員も同じこと。
無理をいってちょっとでも態度が悪かったりしたらアウトだね。
土・日でもすぐ呼びつけるからね。
217: 匿名さん 
[2014-07-09 08:49:19]
やはりマンションは大規模に限るね。
小規模マンションでは、管理会社に気をつかわなければならないしね。
218: 匿名さん 
[2014-07-09 09:13:43]

やはり大規模マンションの方がいいかもね。
小さい方がいいといって買ったけど失敗だった。
219: 匿名さん 
[2014-07-09 17:07:58]
>やはり大規模マンションの方がいいかもね。 小さい方がいいといって買ったけど失敗だった。

いいえ違いますよ。貴方の収入が足りなかっただけですよ。
220: まんかんし 
[2014-07-09 21:28:30]
>>216

(使っている)の範疇外のことです
221: 匿名さん 
[2014-07-10 17:57:32]
強がり言っても誰も信じないでしょう。
契約の本質が理解できていない。
222: 匿名さん 
[2014-07-11 13:50:04]
管理委託契約は請負ではなく委任に準ずるものですから、管理会社と組合は対等で契約条件は定額委託事務費を含めて一条ずつ双方の意見を確認して決めるべきことです。であるからこそ、判例も民法651条(両当事者の解除権)を少なくとも三ヶ月前の書面通知で可能にしているのです。
223: 匿名さん 
[2014-07-12 16:56:10]
総会や理事会に管理会社を同席させている議長がいるらしいがなんと頼りないことですね。
当方は理事会は総会議案の理事会と総会のみ事務所で待機させ、説明に必要なときだけ招き入れることにしている。
さもないと管理員、管理会社へのクレーム等の議論に公平性が保てない。

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