タマホーム株式会社の横浜・神奈川のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「〔契約者用〕フォーチュンスクエア都筑中山」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2022-01-22 13:40:53
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フォーチュンスクエア都筑中山の契約者用スレです。
契約者の皆様はこちらからどうぞ。

検討スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/366026/



所在地:神奈川県横浜市都筑区川和町54-1[地番]
交通:JR横浜線・横浜市営地下鉄グリーンライン「中山」駅より徒歩19分
JR横浜線・横浜市営地下鉄グリーンライン「中山」駅よりバス約4分「千代橋」バス停より徒歩2分
横浜市営地下鉄グリーンライン「川和町」駅より徒歩15分
JR横浜線「鴨居」駅より徒歩25分
間取:3LDK・4LDK
面積:70.68m2~83.68m2
売主:株式会社長谷工コーポレーション
施工会社:株式会社長谷工コーポレーション
管理会社:株式会社長谷工コミュニティ

[スレ作成日時]2014-03-21 14:38:17

現在の物件
フォーチュンスクエア都筑中山
フォーチュンスクエア都筑中山
 
所在地:神奈川県横浜市都筑区川和町54-1(地番)
交通:横浜線 「中山」駅 徒歩19分
総戸数: 157戸

〔契約者用〕フォーチュンスクエア都筑中山

126: 住民さんA [男性 40代] 
[2015-07-24 03:37:44]
皆様こんばんは。
No.111です。

疑問点が出ているようなので、回答をした方が良いと思いましたので、
書かせていただきます。
本来であれば、管理組合として回答を出して頂きたいところではありますが、
管理会社にお任せしている様子ですので、私的な見解として参考として
いただければ幸いです。

まず、掲示板の文章にある共用部分のバルコニー等の「等」の指し示す項目は
おおむね以下のとおりです。
①バルコニー ②ルーフバルコニー ③テラスおよび専用ポーチ(1階住戸該当)
共用部分については、その他多数項目ありますがここでは割愛します。
また、共用部分には専用使用部分も含まれます。
以上は、各住戸に該当の項目があります。

1階住戸のフェンスの使用状況に関する疑問点を当てはめてみますと、
一見問題がないように感じるかもしれません。
ところが、「その他多数項目があります」というところに注意が必要です!!
実は、疑問点の「フェンス」は共用部分に当たります。(正確には「メッシュフェンス」)
共用部分の使用に関して、看板、標識、工作物の築造、設置、物品を放置する等々の
行為はしてはならないとなっています。
つまり、板を張る(看板)、布団を干す(物品を放置する)という見方をすれば
共用部分である「メッシュフェンス」に飾りつけや布団干しをすることはできないと考えます。
(あくまで私見ですので、管理組合の公式見解をお聞きください)
ちなみに、「メッシュフェンス」は専用使用部分ではありません。

更に私見を付け加えると、外観を損ねるというのは、階数は関係ないものと思います。
さらに、落下の危険等で「手すり」(共用部分)を使用して布団干しができない住戸が大半である状況の中で、
1階住戸のみが「メッシュフェンス」(共用部分)を使用して布団干しができるならば、理屈が通りません。
ですから、本マンションでは、問題の共用部分での布団干しはできないものと理解をしています。
私のところは、ホームセンターで布団干し用のパイプを買ってきて干しています。
物干しがあるので、ベランダ前面に干せないので日当たりの良さを享受できていません。
きっとこの様に感じている方は多いと思います。

最後に、他人事ではない話を一つ!!
専用使用部分と言えども共用部分!
万が一にも破損させた場合には、修繕が必要になります。
その費用は誰が負担するのでしょうか?
長期に渡り、不適切な使用を繰り返したことにより、変形、摩耗、倒壊等が発生した場合、
皆さんが積み立てている修繕積立金から支出されます。
「えっ」自分が破損させたわけではないのに?
勿論、該当の居住者が日常的に行った行為によるもの(故意であるなしにかかわらず)であれば、
自費で修理をして頂き原状回復させることになりますが、その状況を知りつつ放置していたとなれば、
管理組合がその責任を問われることになるでしょう!
しかし、その管理組合を構成しているのは誰ですか?
そうです!私たち区分所有者各人になります。

つまり、規則を知ってか知らずか、やってはいけないことをやっている方々を放置してはいけないということです。
そのためには、管理組合が中心となって注意喚起をしていくことは大事なことなのです。

放置した分だけ、身に覚えのない方にも費用弁済は知らずに起こってしまいます。
長期修繕計画によれば、今後修繕積立金は現在の3倍にも負担が増えていくことになっています。
それに加えて、不適切な使用による修繕が発生した場合、積立金に不足が生ずれば一時金もしくは
月例の修繕積立金が増額されることもあり得ます。
更なる負担を増やさないためにも、お互いに気になる点を洗い出し情報共有しつつ住みよい環境を
作っていくことが大切です。
批判で終わることなく、建設的に解決していけるようお互いに知恵を出し合いたいものです。
今後の管理組合の活動も注視していきたいと思います。

いつも長々と書き込んでしまい申し訳ありません。この辺で失礼いたします。







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