リバーガーデン千里中央 あかり絵のみちの契約者や住民用スレをつくりました。
色々と意見を交換したいと思っています。
オプションやインテリアなど、いろいろ語りませんか。
検討:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/357331/
所在地:大阪府豊中市新千里南町1丁目1番1(地番)
交通:北大阪急行電鉄 「千里中央」駅 徒歩8分
大阪高速鉄道大阪モノレール 「千里中央」駅 徒歩10分
間取:3LDK~4LDK+N ※Nは納戸です。
面積:63.66平米~100.96平米
売主・事業主:リバー産業
販売代理:リバーホーム
物件URL:http://www.rg-akarie.jp/
施工会社:リバー建設株式会社
管理会社:株式会社浪速管理
[スレ作成日時]2014-03-07 21:55:26
リバーガーデン千里中央 あかり絵のみち〈契約者用〉
864:
匿名さん
[2015-05-10 23:43:44]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
リンクされた記事読めば分かりますが、
以下記事内容------
判決文を整理すると、名古屋地裁の裁判長は「マンションに居住しているという特殊性から、原告女性もたばこの煙が室内に流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」と、まずは被告男性を擁護しました。
その一方、「たとえ自己所有のマンションといえども、いかなる行為が許されるわけではなく、その行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、使用制限が加えられることはやむを得ない」と男性を糾弾。「他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、迷惑行為を防止する措置を取らない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る」として、不法行為の成立を認めました。バルコニーでの喫煙が女性に精神的損害を与えたと認定したのです。「受忍限度を超え、違法である」として、被告に精神的な損害への慰謝料を支払うよう命じました。
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要は、第三者に著しく不利益が無い限りは、違法性は無く、我慢しなさいと言うことです。