中古マンション・キャンセル住戸「住友不動産と解約したい」についてご紹介しています。
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ABC [更新日時] 2022-08-28 13:23:09
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中古マンションの購入ですが、アドバイスをお願いします。
中古マンションを購入しようと思い、売買契約をしました。しかし、事情により買う事を諦めましたが、金融機関の仮審査か通ったという証明がないので、白紙解約を主張していますが、営業担当者は仮審査は通ったとの一点張りで、受け入れてもらえません。
暫くした後、住友不動産より仲介手数料を請求されています。
営業担当者は会社を辞めていましたが…

仮審査の審査有無とその結果について、住友不動産に提示させたいのですが、どうしたらよいでしょうか?

【詳細】
金融機関の仮審査は住友不動産経由で申請し、『融資可』と営業担当者から聞きましたが、金融機関からの通知が来ないことに違和感を憶え、営業担当者に書面での通知を要求しましたが、出してもらえません。
営業担当者から聞いた支店に問い合わせても仮審査申請者に私の名前は無く、金融機関の担当者も存在しませんでした。
そのことを問いただしても記憶違いだったと言うだけで、結局、問い詰めることができず、辞められました。
私は、直接、その金融機関に問い合わせ、その金融機関の本部に保管されている資料を金融機関の方に確認して頂き、東海3県の他の支店でも仮審査の受付がされていないと回答がありました。
※その金融機関には仮審査の受付がされていない以上、『仮審査の受付がされていない』等を書面で出す事はできないと回答ありました。

[スレ作成日時]2013-09-20 23:42:39

 
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住友不動産と解約したい

43: 不動産業者さん 
[2015-03-14 14:44:43]
ずいぶん前のスレッドのようですが、法的なことで申し上げます。
このケースは買主側の自己都合による解約ですので仲介手数料は請求されてしまいます。
白紙解約とするためには、融資を受けようとしたにも関わらず融資承認が得られなかったという過程が必要であり、
仮審査に受かるかどうか、仮審査を受けているかどうかは白紙解約の条件には該当しません。
明らかな買主側の自己都合であり、仲介者に契約に係る瑕疵がない限り仲介手数料は発生します。
解約者は契約の事実をもって仲介料の支払い義務が発生します。

ここまでが法的な解釈です。
ですから、弁護士を使おうが裁判所に訴えようが仲介料を支払わなくても良い法的根拠はありませんので、
法的に争えば完全に負けます。
それでは、これからこれを曲げるにはどうすればいいかをお答えします。

結論から申し上げます。
仲介した不動産業者が所属している宅建協会の地域の支部の相談窓口に訴えることです。
これでダメなら諦めるしかありません。
宅建協会は宅建業者の紛争について調整を行ったり指導をしたりしますが、支部によっては紛争や指導内容を公表したりします。
消費者との紛争が公表されることは不動産業者にとっては非常に不名誉なことでありますので、
企業判断により法的根拠なくとも手数料の請求を断念することがあります。

あくまでもダメ元の手段です。
この宅建協会というのはとにかく紛争を嫌いますので、仲介業者側が主張に応じない場合はそこに付け込む以外方法は無いでしょう。

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