株式会社坂入産業の東京23区の新築分譲マンション掲示板「GREEN PARK(グリーンパーク) 日本橋堀留町ってどうですか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2020-05-03 03:14:26
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GREEN PARK日本橋堀留町(グリーンパーク日本橋堀留町)ってどうですか?
周辺にお店もいっぱいあって、利便性もよさそうですね。
公式HPがまだのようなので、何か情報などありましたらお願いします。

所在地:東京都中央区日本橋堀留町2丁目9-3(地番)
交通:東京メトロ日比谷線 「小伝馬町」駅 徒歩3分
東京メトロ日比谷線 「人形町」駅 徒歩5分
都営浅草線 「人形町」駅 徒歩5分
間取:1LDK~3LDK
面積:40.54平米~93.84平米
売主:坂入産業


施工会社:株式会社森組
管理会社:株式会社ヒューマンケア

【物件情報の一部を追加しました 2013.11.20 管理担当】

[スレ作成日時]2013-09-12 10:40:09

現在の物件
GREEN PARK 日本橋堀留町
GREEN
 
所在地:東京都中央区日本橋堀留町2丁目9-3(地番)
交通:東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩3分
総戸数: 78戸

GREEN PARK(グリーンパーク) 日本橋堀留町ってどうですか?

316: 匿名さん 
[2015-05-26 00:07:18]
ケチるだけならいいけど、出すつもりないよ。
前もそうだったし。
ゴネてゴネて、やっとこさ遅延になった分の賃料が出てくる程度。しかも実費で。
317: 匿名さん 
[2015-05-29 15:58:52]
316さんは
東日本大震災の影響で工事と入居が遅れた頃のお話しでしょうか?
318: 匿名さん 
[2015-05-30 15:53:18]
地震の影響は仕方ないけど、淡路町は酷かったなぁ。
購入者が可哀相だった。
319: 匿名さん 
[2015-05-30 19:15:13]
大幅に工期遅れて何の保障の無いなんてこんなとこで契約しなければよかったかも知れない。。。
今からでも解約できないのかなあ。
320: 匿名さん 
[2015-05-31 18:28:18]
本日契約者説明会に参加してきました。
内容は以下のような感じです。

・現時点で契約書に記載した引き渡し時期から6週間以上遅れることが確定的だが最終的な引き渡し日は未だ未定
・契約者の損害に対しての金銭的保証等は一切考えていないし、それに関して交渉するつもりもない
・引き渡し日がいつになろうと契約者は坂入産業が既に決めた日までに諸費用と購入金額を支払わなければ違約金の対象となる

私は法律の専門家ではないため契約のことはわかりませんが、このように一方的に契約者が不利益を被らなければならないことは一般的なのでしょうか?
坂入産業は契約書に上記のことは書いてあると説明していましたが、これではあまりに契約者が不利なように感じます。
321: 匿名さん 
[2015-05-31 20:28:36]
遅延した期間の賃貸の家賃も補償されないのでしょうか?
淡路町の時の対応をご存じの方がいらっしゃれば詳しく聞いてみたいですね。
322: 契約済みさん 
[2015-05-31 20:58:08]
不動産売買契約書第8条第3項の「下記の様な不足の事態等による工事の遅延、~その他売主の責めに帰することができない事由により、やむを得ず建物の竣工が遅延する場合」に該当するかが問題になると思います。
例示として「経済変動等、著しい建築資材調達の不調または職人不足による工事日程等の遅延の場合」、「地中より文化財等が出土した場合」が規定されており、一見これらの事由に該当しそうですが、今回の遅延理由はいずれも契約締結前に判明していた又は通常予見できる事態であり、「不足の事態」「売主の責めに帰することができない事由」には該当しないのではないかと考えています。契約締結後に東日本大震災のような事態が起きたのなら該当することに納得いきますが、東京オリンピックや築地市場の移転は契約締結前から確定していた事項ですし、当時から建築資材や人手不足は言われていたところです。地中埋設物はいつころ判明したのでしょうか。契約締結時には既に地中の工事をしていた様に思いますが。
少なくとも、第6条に「~表記引渡予定日までに~本物件を買主に引渡すものとします。」と規定されている以上、第8条第3項に規定する事由がない限り、売主の履行遅滞になることは明らかです。
323: 契約済みさん 
[2015-05-31 22:24:25]
今日の説明会で坂入産業が契約者には全く誠意がなく、契約書の内容を自分たちに都合が良いように曲解して契約者利益を一方的に毀損するつもりであることが良くわかりました。

この会社と協議しても無駄だと思いますので、専門家の力を借りることで契約者の利益を守る必要があると思います。
国土交通省が指定する紛争処理センターがありますので、私はこちらに相談してみるつもりです。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocor...

多くの方が苦情を入れれば国土交通省も動くかもしれません、皆さんもぜひ紛争処理センターに連絡してみてください。
324: 匿名さん 
[2015-05-31 23:40:14]
国交省と東京都の建築局にご相談を。
この会社は過去に何度も名前が上がっているので、都の指導も早いのでは。
ちなみに、このエリアでは地中埋設物(主に松杭)が出ることは良くありますし、この会社も過去に経験しているはず。
『不足の事態』とは言えないでしょうね。
建築費高騰、人手不足も販売時には一般的なニュースにもなっていますしね。現に、近くでは販売している他社マンションは、工期遅れで賠償金払ってますし。

おそらく、
・銀行から土地仕入れのための融資を受けるために、販売計画(返済計画)を提出
・着工、販売準備してたら、埋設物で予定通り完成しないことが判明
・でも、いきなり完成時期遅らせると、銀行に説明しなきゃならない
・とりあえず予定工期で売り出して、毎度のように完成時期変更すればいい
って感じでしょうね。

ちなみにこれは業界の噂ですが、このマンション、昨年末に、『坂入産業から坂入建設に一棟売り』されてるらしいですよ。資金のやりくり大変なんでしょうね
325: 契約済みさん 
[2015-06-01 11:35:42]
住宅ローンも半年が有効期限ですし、書類は出し直し、審査もやり直しですね。

この辺の諸費用と家賃の補償くらいしてくれても良さそうなものですが・・・。

国交省や建築局もそうですが、消費者センターにも相談してみますかね。

http://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map13.html
326: 匿名さん 
[2015-06-01 13:06:03]
最悪だな
327: 契約済みさん 
[2015-06-01 16:41:01]
さすがレジェンド!!
328: 匿名さん 
[2015-06-01 19:26:05]
確かに、ある意味伝説だわ(笑)
329: 契約済みさん 
[2015-06-16 14:29:36]
建設中の土地、建物は既存建築物を所有していた大松株式会社から直接坂入産業が購入しているようです。
購入時には当然、構造図面を入手しているはずであり、地下の杭の残骸が想定外の遅延に繋がったという説明は無理があります。
解体工事中に何らかの理由で残骸が残ってしまったのか、他の遅延理由があるのかわかりませんが、顧客には納得のいく説明をすることが企業の危機対応として必須と思われます。
330: 契約済みさん 
[2015-06-20 14:21:49]
いくつか公的なところに電話で相談してみましたが、弁護士に相談するように言われました。
もし裁判で勝つ見込みが高いなら裁判をしたいですが、どなたか弁護士に相談された方はいますか?

契約後に坂入産業の子会社が過去にも管理費を横領して行政から指導を受けていたことを知りました。
もし事前にちゃんと調べていたらこんなところとは契約していなかったのに。。。
331: 購入経験者さん 
[2015-06-22 16:23:49]
通りすがりのマンション管理士ですが、この掲示板の経緯だけを拝見すると、デベロッパーさんは少し誠意に欠けるようですね。

契約書の文面をきちんと見ないと判断は難しいですが、少なくとも売主は工事の遅延の恐れがある場合は遅滞なく買主およびその他の利害関係人に報告する義務が生じ、それを怠った(もしくは直前まで黙っていた)という意味では売主側に過失があると言わざるを得ません。
ちなみに契約書に一切の責任を負わないもしくは責任を軽減する旨の文言があったとしても、買主に一方的に不利な条項については信義則違反または、消費者契約法上により無効の可能性があります。

その辺りをきちんと立証できるのであれば、勝算は高いと思います。
不動産売買においては個人の買主は弱者になりがちですが、泣き寝入りせず頑張ってください!
332: 匿名さん 
[2015-06-22 20:52:14]
もう完成間近なのですか?
8月に竣工だから、もうすぐですね。

楽しみですね♪
333: 物件比較中さん 
[2015-06-22 21:27:36]
大手デベロッパーの物件は高いけどこういう時の対応力が違うのでしょうか?
せっかく買ったのにストレスになりますね
334: 通りすがり [男性] 
[2015-06-23 16:28:28]
どちらか一方に有利(不利)な条文、特記は、契約書に書いてあっても無効ですよ。
しかも今回は、地中工事(基礎、地下駐車場工事)の時点で、埋設物があって工期に影響があることが明白なのに、契約者や検討者に知らせず販売を継続していたようなので、悪意があったと認定されると思います。工事内容(議事や出来高)の開示請求を内容証明でしたらいいですよ。工事に関する情報開示は、購入者の権利ですから。
内容証明で要求を送る際に、『速やかに議事、出来高等、工事に関わる情報を開示しろ。応じなければ、これを理由に残金の支払を延期する』といった態度を明確にすると良いでしょう。
合わせて、銀行にもご相談を。
できれば、何人かまとまって行った方が効果的ですね。
335: 匿名さん 
[2015-06-24 10:02:36]
話題にする人がほとんどいませんが、売り主がどの業界団体に加盟しているかが一つの判断基準になると思います。
不動産協会に加盟しているデベなら、最低限の保障があると思います。   もちろん加盟してなくても、きちんと誠意をもって対応するデベも少なくないと思います。  ここのデベさんも過去に相当数の分譲実績がありますので、きちんと対応してくださることを期待したいですね。

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