新築中です。サイディングの通気がなされていません。
サイディングでは通気工法が必須だと思っていました。
住宅瑕疵担保責任保険のの設計施工基準では、
「通気層は15mm以上を確保すること」
と明記してあります。
でも、フラット35Sの施工仕様では、
「通気層を設置しないことが出来る場合として、防湿層にJIS A6930を用いる場合が該当する。」
と明記してあります。
新築中の家はJIS A6930相当の防湿層を使っています。
この2つの基準が矛盾しています。どちらが優先されるのでしょうか?
私は通気層を設けて欲しいのですが、設計士は
「瑕疵保険よりもフラット35Sが優先されるから今のままで問題ない。」
とおっしゃっています。
オマケですが、サイディングメーカーの標準施工仕様を見ると、
「通気工法が基本です」
と、ややあやふやな記述になっています。
[スレ作成日時]2013-09-09 23:46:17
サイディングで通気層を設けなくていいですか?
2:
匿名さん
[2013-09-10 20:50:17]
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住宅瑕疵担保責任保険に加入するなら、その基準に従います。
双方に食い違いがある場合は、両方の基準を満足させます。
フラット35Sで設けなくても良いは、設けてはいけない、ではないからです。
通気工法は、(木造ですね?)結露の防止と木造の耐久性を向上させるための工夫のひとつです。
最近は屋根面にも取り入れられるようになりました。
外壁通気工法と通気無し直張りを比べると、コスト的にはほとんど変わらないはずで、そこまでコストを削るのかと唖然とします。
もし工事が始まっているなら、総チェックをお薦めします。