新築中です。サイディングの通気がなされていません。
サイディングでは通気工法が必須だと思っていました。
住宅瑕疵担保責任保険のの設計施工基準では、
「通気層は15mm以上を確保すること」
と明記してあります。
でも、フラット35Sの施工仕様では、
「通気層を設置しないことが出来る場合として、防湿層にJIS A6930を用いる場合が該当する。」
と明記してあります。
新築中の家はJIS A6930相当の防湿層を使っています。
この2つの基準が矛盾しています。どちらが優先されるのでしょうか?
私は通気層を設けて欲しいのですが、設計士は
「瑕疵保険よりもフラット35Sが優先されるから今のままで問題ない。」
とおっしゃっています。
オマケですが、サイディングメーカーの標準施工仕様を見ると、
「通気工法が基本です」
と、ややあやふやな記述になっています。
[スレ作成日時]2013-09-09 23:46:17
サイディングで通気層を設けなくていいですか?
18:
匿名さん
[2013-09-13 03:19:00]
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これは設計・施工者は良く知っているだろうし、少なくとも慣例習慣として
通気層を取ったものが大半でしょう。
そして多少の知識を得た消費者も同様に考えているでしょう。
結局そこを敢えて外してくる設計者を、施主がどう考えるか
更には通気工法を依頼しても何故か難色を示す設計者なら、どうしてそうしなければならないのか
きっちり説明を聞くことです。それで施主側が納得出来れば問題は無いでしょう。
それで納得できないのであれば、家作りはそこからボタンの掛け違いスタートです。