新築中です。サイディングの通気がなされていません。
サイディングでは通気工法が必須だと思っていました。
住宅瑕疵担保責任保険のの設計施工基準では、
「通気層は15mm以上を確保すること」
と明記してあります。
でも、フラット35Sの施工仕様では、
「通気層を設置しないことが出来る場合として、防湿層にJIS A6930を用いる場合が該当する。」
と明記してあります。
新築中の家はJIS A6930相当の防湿層を使っています。
この2つの基準が矛盾しています。どちらが優先されるのでしょうか?
私は通気層を設けて欲しいのですが、設計士は
「瑕疵保険よりもフラット35Sが優先されるから今のままで問題ない。」
とおっしゃっています。
オマケですが、サイディングメーカーの標準施工仕様を見ると、
「通気工法が基本です」
と、ややあやふやな記述になっています。
[スレ作成日時]2013-09-09 23:46:17
サイディングで通気層を設けなくていいですか?
12:
匿名さん
[2013-09-12 11:43:50]
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つまり、貴方は「瑕疵保険よりもフラット35Sが優先される」というお考えですか?
法律よりも独立行政法人の技術基準が優先されるなんて事はないでしょう。
今のままでは、スレ主の家は『住宅瑕疵担保責任保険には適応しないが、フラット35Sには適応する家』という事だと思いますよ。