新築中です。サイディングの通気がなされていません。
サイディングでは通気工法が必須だと思っていました。
住宅瑕疵担保責任保険のの設計施工基準では、
「通気層は15mm以上を確保すること」
と明記してあります。
でも、フラット35Sの施工仕様では、
「通気層を設置しないことが出来る場合として、防湿層にJIS A6930を用いる場合が該当する。」
と明記してあります。
新築中の家はJIS A6930相当の防湿層を使っています。
この2つの基準が矛盾しています。どちらが優先されるのでしょうか?
私は通気層を設けて欲しいのですが、設計士は
「瑕疵保険よりもフラット35Sが優先されるから今のままで問題ない。」
とおっしゃっています。
オマケですが、サイディングメーカーの標準施工仕様を見ると、
「通気工法が基本です」
と、ややあやふやな記述になっています。
[スレ作成日時]2013-09-09 23:46:17
サイディングで通気層を設けなくていいですか?
10:
匿名さん
[2013-09-12 10:33:40]
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設計士がウソをついているというよりも、知識がないのだと思います。
あるいは知識のないことをガンコに認めようとしないとか・・・。
最近の欠陥工事は、手抜きというよりも正しい施工法なりマニュアルを知らないことから生じているケースが多いのです。
今回のケースでも、外装屋さんの立場からすれば、少々の部材のコスト(胴縁だけ、金物は直張りでも必要)を節約しても壁の通りの調整とかを考えると、通気工法の方が施工手間が楽なはずで、工務店からの請負金額もほぼ同額に近いはずです。
今回のケースは単純に無知な設計士のミスだと思います。