新築中です。サイディングの通気がなされていません。
サイディングでは通気工法が必須だと思っていました。
住宅瑕疵担保責任保険のの設計施工基準では、
「通気層は15mm以上を確保すること」
と明記してあります。
でも、フラット35Sの施工仕様では、
「通気層を設置しないことが出来る場合として、防湿層にJIS A6930を用いる場合が該当する。」
と明記してあります。
新築中の家はJIS A6930相当の防湿層を使っています。
この2つの基準が矛盾しています。どちらが優先されるのでしょうか?
私は通気層を設けて欲しいのですが、設計士は
「瑕疵保険よりもフラット35Sが優先されるから今のままで問題ない。」
とおっしゃっています。
オマケですが、サイディングメーカーの標準施工仕様を見ると、
「通気工法が基本です」
と、ややあやふやな記述になっています。
[スレ作成日時]2013-09-09 23:46:17
サイディングで通気層を設けなくていいですか?
1:
匿名さん
[2013-09-10 16:59:12]
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敢えて通気層不要と考える(木造と仮定して)設計者が居るならば、その人なりその業者は
そういった考えの元に仕事をしているということ。
一事が万事、他の施工含めそういう仕事ではないかと覚悟した方がいいでしょう。
既に建築が始まっているなら、今後はその他の部分も様々に留意が必要かと思われます。
一般的な傾向ですが、永続している注文住宅施工業者で外壁通気工法を施工前提としない業者は
滅多にありません。最近までHMの一部が省略していましたが、現在では皆無といっていいでしょう。
施工コスト<耐久性・快適性 この差が明確なので例え法的には回避出来ても、きっちり施工した方が
後々良い。この考え方が大半です。
一部残念な事に、建物は10年乗り切ればいい なんて建売業者の様な輩も存在しますので
もしもそういった理念で活動する業者であった場合は、建築を中止して第三者(監理建築士)を
オブザーバーとして入れる事を推奨します。
何事も建った後ではもう遅いのです。