マンションなんでも質問「競売で落札した不動産業者(競落人)の遅延損害金の支払義務について」についてご紹介しています。
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理事会A [更新日時] 2014-09-04 16:41:28
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【一般スレ】競売不動産| 全画像 関連スレ RSS

はじめまして。私のマンションは長期滞納者がおり、競売にて落札した業者がいます。
しかし、落札業者へ遅延損害金を請求しても払わないと断られました。
また、「判例でも遅延損害金を特定承継人が負担すべきである」といったものは無いと言われました。
規約や区分所有法等では「前区分所有者の債権等は特定承継人にも請求できる」と記載されておりますが、実際落札業者は遅延損害金の支払義務はあるのでしょうか?
どなたか教えていただけたらと思います。

[スレ作成日時]2009-01-09 17:52:00

 
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競売で落札した不動産業者(競落人)の遅延損害金の支払義務について

4: 競合物件企業さん 
[2011-04-28 16:31:22]
>管理規約等で定めがあっても,法律の解釈として,駐車場料金等の請求(損害金ではなく駐車場料金等そのもの自体)が認められるかは争いがあります(説が分かれており,下級審の裁判例でも判断が分かれています。認められるという説のが有力だと理解しています。どの程度といわれると7〜8割方でしょうか・・・。もっとも管理費や修繕積立金及びこれらの遅延損害金については上記のとおり解釈上の争いはないといっていいです。)。

下級審の裁判例で、判断が分かれているとありますが、どういった事実が判断の決め手となるか教えて頂けないでしょうか?

駐車場は、ほとんどのマンションで個人と管理組合の契約とされています。そういったことからも個人的な債権であり、使用料であるものをマンションの特定承継人という理由で引き継がせるのはどうも腑に落ちません。

また、駐車場は引き継げていないのに、滞納金額だけ請求される場合もあり、その場合はなおさらです。

通常、債権の効力は、当事者間に留まります。しかし、それを例外的にその特定承継人に及ばせるのであれば、及ばせる範囲は限定すべきであり、その点で、区分所有法7条、8条は悪法であると考えています。

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