はじめまして。私のマンションは長期滞納者がおり、競売にて落札した業者がいます。
しかし、落札業者へ遅延損害金を請求しても払わないと断られました。
また、「判例でも遅延損害金を特定承継人が負担すべきである」といったものは無いと言われました。
規約や区分所有法等では「前区分所有者の債権等は特定承継人にも請求できる」と記載されておりますが、実際落札業者は遅延損害金の支払義務はあるのでしょうか?
どなたか教えていただけたらと思います。
[スレ作成日時]2009-01-09 17:52:00
競売で落札した不動産業者(競落人)の遅延損害金の支払義務について
4:
競合物件企業さん
[2011-04-28 16:31:22]
|
下級審の裁判例で、判断が分かれているとありますが、どういった事実が判断の決め手となるか教えて頂けないでしょうか?
駐車場は、ほとんどのマンションで個人と管理組合の契約とされています。そういったことからも個人的な債権であり、使用料であるものをマンションの特定承継人という理由で引き継がせるのはどうも腑に落ちません。
また、駐車場は引き継げていないのに、滞納金額だけ請求される場合もあり、その場合はなおさらです。
通常、債権の効力は、当事者間に留まります。しかし、それを例外的にその特定承継人に及ばせるのであれば、及ばせる範囲は限定すべきであり、その点で、区分所有法7条、8条は悪法であると考えています。