マンションなんでも質問「競売で落札した不動産業者(競落人)の遅延損害金の支払義務について」についてご紹介しています。
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理事会A [更新日時] 2014-09-04 16:41:28
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【一般スレ】競売不動産| 全画像 関連スレ RSS

はじめまして。私のマンションは長期滞納者がおり、競売にて落札した業者がいます。
しかし、落札業者へ遅延損害金を請求しても払わないと断られました。
また、「判例でも遅延損害金を特定承継人が負担すべきである」といったものは無いと言われました。
規約や区分所有法等では「前区分所有者の債権等は特定承継人にも請求できる」と記載されておりますが、実際落札業者は遅延損害金の支払義務はあるのでしょうか?
どなたか教えていただけたらと思います。

[スレ作成日時]2009-01-09 17:52:00

 
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競売で落札した不動産業者(競落人)の遅延損害金の支払義務について

20: ご近所さん 
[2014-04-28 22:00:22]
遅延損害金の定めは損害賠償の予定、すなわち罰則規定なんですよね。
確かに相手が言うように「債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。」と書いていない。
標準管理規約を見ても罰則規定は「違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。」
とあるけど「特定承継人に対しても行うことができる」とは無いんですよね。
管理会社は請求できると言いたいんでしょうけど・・・

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