はじめまして。私のマンションは長期滞納者がおり、競売にて落札した業者がいます。
しかし、落札業者へ遅延損害金を請求しても払わないと断られました。
また、「判例でも遅延損害金を特定承継人が負担すべきである」といったものは無いと言われました。
規約や区分所有法等では「前区分所有者の債権等は特定承継人にも請求できる」と記載されておりますが、実際落札業者は遅延損害金の支払義務はあるのでしょうか?
どなたか教えていただけたらと思います。
[スレ作成日時]2009-01-09 17:52:00
競売で落札した不動産業者(競落人)の遅延損害金の支払義務について
18:
匿名さん
[2012-01-20 19:34:08]
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> 差し押さえの恐れのあるマンションは売れないので、支払いされます。
実際、差し押さえは、難しいので、まず支払いがされないのであれば、理事会としては、共有設備(駐車場、駐輪場など)の使用許可は一切出せないという旨の連絡をするところからだと思います。その上で、裁判については見当すると言えばよいと思います。裁判をすれば、ほぼ勝てると思いますが、費用と時間がもったいないと思いますので。