大和ハウス工業株式会社の東京23区の新築分譲マンション掲示板「プレミスト日本橋浜町について」についてご紹介しています。
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いつか買いたいさん [更新日時] 2016-03-16 16:31:15
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プレミスト日本橋浜町ってどんなマンションになるのでしょうか。
周辺の利便性や暮らし方など、おすすめを知りたいです。
いろいろ情報や意見交換しませんか。

所在地:東京都中央区日本橋浜町3丁目17-6(地番)
交通:東京地下鉄半蔵門線水天宮前駅から徒歩6分
   東京都新宿線浜町駅から徒歩7分
   東京地下鉄日比谷線人形町駅から徒歩10分
間取り:3LDK
専有面積:83.73m2~100.58m2

公式URL:http://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kanto/tokyo/nihonbashi/index.html
売主:大和ハウス工業株式会社
施工会社:大和ライフネクスト株式会社
管理会社:株式会社大和ライフネクスト

【物件情報の一部を追加しました 2014.1.7 管理担当】

[スレ作成日時]2013-07-04 21:53:37

現在の物件
プレミスト日本橋浜町
プレミスト日本橋浜町  [第3期(最終期)]
プレミスト日本橋浜町
 
所在地:東京都中央区日本橋浜町3丁目17-6(地番)
交通:東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩6分
総戸数: 74戸

プレミスト日本橋浜町について

295: 匿名さん 
[2015-03-20 19:29:02]
>>294

では、集団訴訟への音頭取りをお願いします。
弁護士は私の知人に依頼しますので。
296: 契約済みさん 
[2015-03-20 21:34:22]
4か月遅れは確かにひどいですが、訴訟を考えるほどの被害ってどういったものでしょうか? 
297: 匿名さん 
[2015-03-21 00:03:09]
結局被害は個々の事情に照らして証明されるものしか訴えても認められないだろう。
団結してもそこがネックになる。

だからと言って一律に闘争すると結局最低ラインでの幕引きが関の山。難しい。
298: 匿名さん 
[2015-03-21 01:24:39]
>>296

提案内容に特に被害や不満がなければ、>>294の提案に乗る必要はないんじゃない?
299: 匿名さん 
[2015-03-21 10:55:36]
>>298
不満なければ、無理して相乗りする必要はないでしょうね。

ただ不満がある場合は、人数集まったほうが単独より経済的・時間的負荷は軽くなるでしょう。
契約者間の利害調整は難しそうですが、ここは弁護士の調整能力も影響しそうですね。

まずは信頼できる弁護士さんに「今回の事例でどこまで主張が通りそうか」の相談がよいと思います。
300: 契約済みさん 
[2015-03-24 15:46:44]
今回の大和ハウスの対応に対する不満を感じており、契約者で団結して交渉できないかと考えています。
私と同様に、現在の補償内容でご不満のある契約者の方がいらっしゃいましたら、まずは下記までご連絡頂けますでしょうか。

premistnh.keiyakusha@gmail.com

なお、ご連絡の際は以下の情報をご記入願います。

ニックネーム(まだ個人情報を共有する段階ではないので、本名は控えて頂ければと思います)
大和ハウスの担当者名
提示された補償内容
現在の状況(来訪を拒否した、来訪説明を受けた、補償内容について口頭で合意した、合意の書面を交わした、キャンセルした、等)
大和ハウスに求めたい補償内容
その他、ご質問やご要望

どうぞよろしくお願いいたします。
301: 契約済みさん 
[2015-03-24 20:44:34]
補償内容は全戸一律なのでは?
どうやら名前欄は契約済みでも、偽っぽい方もいますし。
302: 300 
[2015-03-24 22:11:19]
>>301さん

仰る通り、名前は契約済みでも偽物はいると思われます。
補償内容を確認する理由は、以下の2点からです。

1. 本物の契約者かどうか、の確認
本物であれば、当然補償内容はご存知ですよね。

2. 本当に全員の補償が同一なのか、の確認
大和ハウス工業からは一律補償との説明を受けていますが、これが本当かどうかも定かではありません。
さすがにないとは思っていますが、この様な自分達都合での対応をしている会社なので、情報収集はしておきたいと考えます。

なお、もし個別で異なる補償をしていた場合、1と2で矛盾が生じます。
そうしたら本物の契約者が判断出来なくなるのでは、と言う疑問を持たれるかも知れませんが、こちらはメールでご連絡頂いた後に、個人情報を出さずに契約者である確認を取る方法を別途考えております。
303: 契約済みさん 
[2015-03-24 22:42:21]
初めて投稿させていただきます。

引き渡し遅延を知ってから、かれこれ二週間以上。
その間の思考をまとめると、
1 解約手付の条項は、「履行に着手」するまでは売主買主どちらのためにも働くものなので、ダイワハウスとしては、手付額以上の金額を支払う法的義務はないし、払う気もない。
2 法的義務はないとわかっていても、それ自体、一庶民としては腹が立つ。だからと言ってこの物件を諦めた場合に得られるのは手付と同額の金銭のみ(裁判しても、手付と同額の金額が最高額かと)で、それを足しにしたところで、希望に沿うマンションが買えるわけでもない。
3 結局、この物件に住みたい人は一律の迷惑料をもらって引き渡し日変更に応じるのが、いろんな意味でコスパがいい。

ここまでは自分として納得できているんですが、如何せん迷惑料の額面をダイワハウスの言い値で決めなきゃならない点だけが、未だに腑に落ちません。
迷惑料の額面をあと100万円上乗せして欲しいというのが正直な希望です。

ただ、一人だけ増額を希望しても相手にされないでしょうが。。。
年度末の忙しい時期に、本当迷惑な話です。。。
304: 匿名さん 
[2015-03-24 23:54:46]
まあ手付はある意味こういう事態の為に取ってある訳だから、
法律的な手付金+契約遅延了承と引き換えの補償金(具体的には値引き)という話に落ち着くでしょうな。
上のコメントにもあるけど、損害を上乗せして請求するためには結局個別の事情を証明するしかない。
305: 匿名さん 
[2015-03-25 08:28:19]
私も上乗せ希望です。
306: 契約済みさん 
[2015-03-25 20:21:50]
実損額として提示額以上のものがある等個別に事情があれば、上乗せの可能性はあると思いますが、それ以外は無理だと思いますよ。
法律違反をした訳ではないので、そもそも慰謝料を求める権利は契約者にはないです。もちろん遅延による損害金は求められますが。よって上乗せとか慰謝料って概念は持たないほうがいいと思いますよ。
307: 契約済みさん 
[2015-03-25 20:48:07]
確かに上乗せは難しいでしょうね。
法律違反ではないのですが契約書違反なので私が話をしてる感じでは手付金倍返しでキャンセルはいけそうです。
しかし…どうせダイワハウスとしてはそうなったら2割上乗せで追加販売すればいいだけなのです。
もともと昨今の相場より安かった上に最近のマンション価格を考えると一番高いクラスでない限りは簡単に売れると考えているし、我々はその2割を予算に上乗せしても同等のクラスを購入が困難になってます。
なので個人的には多少納得いかない面はあっても仕方ないですが、筋は通すようにと補償以外のその他色々なことはきちんと提案しています。
308: 匿名さん 
[2015-03-26 11:22:56]
>>307
引き渡し予定日を遅延する場合、契約違反なので相応の補償が話し合われます。
賃貸居住者は家賃や駐車場代金の延長部分の金額が
相応です。
買い替えの場合は売却予定日を今更変えられないので、借り住まいの家賃や引越し代金を補償するのが相応です。
ファミリーの方だと子供の転校も影響しますので、学区内引越しを借り住まいで先行してすることも権利ですので、家賃と引越し代金の補償は相応です。大和ハウスなら、そのくらいは検討するでしょう。大和
309: 匿名さん 
[2015-03-26 11:26:16]
もちろん、遅延損害金以外に上記補償をするという、意味です。
310: 匿名さん 
[2015-03-26 11:31:58]
都庁や国土交通省に聞くと同じような事例を教えてもらえます。3月15日までに贈与税非課税の確定申告が出来なくなる対応や、年度変わりによるその他税金の優遇適用の変更等、注意点を教えてもらえます。
311: 契約済みさん 
[2015-03-26 13:23:24]
契約書を見ると、買主に対する遅延損害金の記載はあるのに、その反対がないんですよね。
買主には年14.6%と言う負担を押し付けているにも関わらず、自分たちがいざ遅延となったら、あと出しじゃんけん的にそれよりはるかに低い金額で解決しようと言う魂胆。
キャンセルされたところで高い値段で売ればいいやと言う、足元を見た対応。
本当に腹立たしいですし、企業として最低の姿勢ですよね。

せめて同じように年14.6%で損害金を出して欲しいです。
行政指導とかできないんですかね、こういうのって。
312: 購入検討中さん 
[2015-03-26 14:45:00]
キャンセルしてくれれば買いたいので嫌な人はキャンセルしてください!
313: 匿名さん 
[2015-03-26 23:50:40]
まさか一度価格を付けて販売したキャンセル物件に
損害金分を上乗せして販売する訳はないでしょう!
法律で禁止されてるのでは?

そうなると俄然お買い得物件ですね!
315: 契約済みさん 
[2015-03-27 08:29:25]
法律で禁止?どの法律?

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