マンションで駐車場使用契約書を交わさず区分所有者の通帳から費用を引き落としていたんです。管理会社と管理組合の契約では管理会社が組合の代行で駐車場使用契約書の事務手続きを行うことになっているのですが、それを怠り自社発行の駐車場使用申し込み書にだけ記載させて、区分所有者の口座から使用料を引き落としいました。確かに駐車場は使用していますが、マンション規約には契約をすれば支払うことと記載されています。契約を交わさず金銭を引き落とすと罪になりますか。
[スレ作成日時]2013-06-21 23:59:30
分譲マンションで駐車場使用契約書を交わさず駐車場料金を徴収したら刑法にかかる?
1:
匿名
[2013-06-22 00:30:42]
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2:
匿名
[2013-06-22 00:48:58]
1の方は管理会社の当事者ですか。
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3:
匿名
[2013-06-22 01:14:43]
違うけど、余りにも建設的では無いから書いてみただけ。
契約書を交わせば良いだけの話だ。使ってないのに金を取られたとか多く取られたとかなわけではなく、普通に使って適正な金額を引き落とされていたわけだろ。 俺なら他人にいちいち聞く前に管理会社変えて終了だな。 |
4:
匿名
[2013-06-22 06:38:39]
失礼なこと言ってごめんなさい。
ちょっと深刻なもので… 詳しく記載出来ないけど、組合通帳に入金されてる状況が問題。数件と契約書を交わされていません。理事会もみっともないのですが… 刑法に詳しい方ぜひ教えて下さい。 |
5:
匿名さん
[2013-06-22 07:52:16]
事務手続きの不備だけで刑法を持ち出すとは…
管理会社に利用者との間で契約書を交わすように指示すればいいだけの話。 |
6:
匿名
[2013-06-22 11:57:14]
事情は分かりませんが、契約書を交わさずにあなたが車を止めているとしたら、あなたが駐車違反では?
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7:
匿名さん
[2013-06-22 15:59:13]
>>6の方は鋭いね。
スレ主の心配は使用申込書は提出しただけだと共有部の専用使用権が発生していないという懸念だろうか? しかし駐車場使用料が引き落としされ管理組合に入金されているなら対価は支払い済み(管理組合から見れば受け取り済み)だから契約は有効と見なさるのではなかろうか。 |
8:
匿名さん
[2013-06-22 20:31:22]
6さんへマンションの敷地内は駐車違反になりません。不法駐車でしょう。
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9:
匿名
[2013-06-22 22:47:59]
てことは 契約書なんて代物は要らないってことかな?
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10:
匿名さん
[2013-06-22 23:10:25]
契約書はあった方が望ましい程度で
双方の義務が履行されていれば良いでしょ 刑法なんてどっから引っ張り出してきたの!? |
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11:
匿名
[2013-06-22 23:48:08]
売買契約には契約書ってとっても大切だけど、賃貸はあんまり関係ないんだ~
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12:
匿名
[2013-06-22 23:52:44]
管理組合の口座に契約書のない代金が入金されていていいのかが問題では?
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13:
匿名
[2013-06-23 00:03:46]
まず契約の意味を調べたら?
店で これください。 五百円です。 支払います。 これも契約です。 |
14:
匿名さん
[2013-06-23 07:51:34]
>>13
契約書がなくても何の金か分かっていれば当事者間では問題なかろう。 そもそも契約自体は口約束や場合によっては暗黙の了解でも可能。では何故契約を書面化するかと言えば後日の紛争に備える為。 契約内容に契約当事者が同意し納得して契約内容を履行している限り契約書の存在は意識にないはず。 いずれにせよ、スレ主のところで具体的にどんな問題が発生したか分からないうちは憶測の域を出ない。 |
15:
匿名さん
[2013-06-23 19:32:57]
まずは、
民法と刑法の違い。それからだ。 |
16:
匿名
[2013-06-24 14:44:31]
5番、7番の方々の回答がベストでは、駐車場の専用使用権は代金の授受が終了した時点で成立しています。刑法まで出して問題化しなければならないような詳しく書けない事情がよく判りませんが、管理組合役員のだらしなさと管理会社のレベルの低さが原因を複雑にしているならば、管理会社を変更すれば問題は解決すると思います。
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揚げ足取る事が生き甲斐とか?