管理組合・管理会社・理事会「管理待への質問部屋 part2!」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 管理待への質問部屋 part2!
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2013-08-11 16:49:29
 

引き続き管理待への質問はここでどうぞ!

[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33

 
注文住宅のオンライン相談

管理待への質問部屋 part2!

401: 匿名さん 
[2013-07-11 22:13:00]
理事会で滞納者の批判をしたら理事長は批判される。
なぜか解るでしょう。理事の中に滞納者がいて裏ボス
がいるよ。批判した理事長に因縁をつけて退任させた。
後に裏ボスが理事長になった。よくある裏話です。
正義が通用しないのがマンション管理です。
役員の選任方法をご健闘下さい。
404: 入居済み住民さん 
[2013-07-12 12:07:33]
戸建は自治会があるよ。
405: 匿名さん 
[2013-07-12 12:16:19]
自治会費は滞納したら訴訟されますか?
406: 匿名さん 
[2013-07-12 12:20:28]
訴訟費用がもったいないからやらないよ。
金額が小さすぎるので、裁判所が受け付けない。
だから、今までの判例がない。
おまけに、入退会は自由だからね。
407: 匿名さん 
[2013-07-12 12:22:34]
支払い督促で裁判所から支払いがでたのにしはらってくれない。
弁護士にたのんだんだけど、手続きをしただけで、後のことはしらんぷり。
弁護士ってやくにたたない。
408: 匿名さん 
[2013-07-12 13:49:52]
弁護士は回収まではしないんだよ。
409: 匿名さん 
[2013-07-12 14:28:39]
裁判所が支払い命令出しても債務者に金がなければ紙くず。
高飛びされても紙くず。
強権発動しても万能ではないんだよ。
410: 匿名さん 
[2013-07-12 16:27:57]
債務名義を得たのだから次は強制執行手続きだよ。
411: 匿名さん 
[2013-07-12 16:40:53]
だから893に頼む。取り立てたらお前の物だと債権を放棄したつもりで
、後の面倒臭さが無ければ手っ取り早い。安くつくよね。
412: 匿名さん 
[2013-07-12 19:45:04]
>410
管理費等には、先取特権があるので、債務名義は必要ないんだけどね。
413: 匿名さん 
[2013-07-12 20:31:33]
893って何?
418: 匿名さん 
[2013-07-13 08:49:21]
管理組合の責任は理事長の責任。理事長に弁済させろよ。
419: 匿名さん 
[2013-07-13 09:19:04]
>414
先取特権に競売の請求権があるということは、債務名義は
必要ないということじゃないの。
420: 匿名さん 
[2013-07-13 09:24:52]
競売は債権者が差押して初めて裁判所が競売する。
差押するのは第三者の債権者(殆どの場合抵当権者)で管理組合ではない。
管理組合は競売の競落者に対してのみ債権の請求権がある。
競売による換価での配当は管理組合にはない。
422: 匿名さん 
[2013-07-13 10:25:15]
支払い督促や少額訴訟で、裁判所から支払い命令が出てのに、支払われない
場合は、取り立て訴訟を行うことができるでしょう。
債権差押え命令の申し立てをすれば、滞納者の給与や預金、家賃等を差し押さえる
ことができますよ。
競売は、無剰余取り消しとか、動産から先におこなわなければならないとかで、
先取特権の場合は、現実的には難しい状況にあります。
だから、給与等の差し押さえが先ですよ。
競売はあきらめることです。
424: 匿名 
[2013-07-13 11:37:06]
競売だ差し押さえだ
なんて滞納をどれだけほったらかしにしてたんだって話。
まずはそれを恥じろ。
425: 匿名さん 
[2013-07-13 11:44:32]
払わん奴、払えん奴、なにをしようが言おうが払わんよ。
子どもじゃないんだから、法的手段で対処しかないだろ、効果は薄いがね。
426: 匿名さん 
[2013-07-13 11:52:05]
だから、給与の差し押さえをやるべきなんだよ。
428: 匿名さん 
[2013-07-13 12:06:29]
えらーい
でも、夜道は気をつけないとね。
429: 匿名さん 
[2013-07-13 12:35:43]
やすらぎの住まいなのに、幸薄いマンションですね。
他の住人の不幸も見たくないですし、気が滅入る棲みかですね。
やはり経済的にフラットな方ばかりのマンションで無ければ駄目ですね。

431: 匿名さん 
[2013-07-13 12:45:58]
427の住んでいるマンションの生活レベルの低さが
よく分かりますね。
チープなマンションには住みたくないですね。
やはり、グーレードの高いマンションがいいですね。
433: 匿名さん 
[2013-07-13 15:01:37]
滞納1ヶ月は仕方ない。
2ヶ月滞納したら即差し紙。
3ヶ月滞納で駐車場・駐輪場は強制解約。
返済誓約書提出。
437: 匿名さん 
[2013-07-13 16:17:08]
住人同士で嫌ですね~ 格差の有るマンションは駄目ね。
やはりボンビーが買えないマンションでなければ安心できない。

滞納金催促するのも嫌ですよ。
439: 匿名さん 
[2013-07-13 17:39:48]
住民民度レベルの問題ですよ、安いマンションなんでしょう。
442: 匿名さん 
[2013-07-13 18:29:33]
支払方法、収受方法はその管理組合の勝手、規約に設定有れば従えば良いだけ。
皆同じではないだろ。
444: 匿名さん 
[2013-07-13 18:43:27]
↑ 従う必要有るの?  勉強しなよ。
445: 匿名さん 
[2013-07-13 18:52:17]
口座振替は、暴力団をマンションに入れないためには必要。

暴力団は、銀行口座を持てないことになっている。
446: 匿名さん 
[2013-07-13 18:59:39]
持てるよ、アホか!
448: 匿名さん 
[2013-07-13 19:49:47]
普通は区分所有法に準じた形で管理規約は作りますがね。
国交省の標準管理規約は何かと問題多いから、無視。

規約が無い場合も区分所有法に従えば問題無い、ま、従わなくてはいけませんがね。
451: 匿名さん 
[2013-07-13 20:49:19]
それでいいよ、法的根拠皆無の標準管理規約真似するよりまし。

それぞれのマンション管理組合が区分所有法に則した管理規約を作るのが当たり前。
アホは国交省の引用だけしてろ。
452: 匿名さん 
[2013-07-13 20:51:51]
>>449
区分所有法で管理組合の設立は義務ずけられてるの、無知もいい加減にね。
454: 匿名さん 
[2013-07-13 21:03:36]
>>453
おまえアホだね~ 新築マンション入居時、もうデベが管理規約用意してるよ。
入居後組合結成~規約の変更で自前のマンション管理組合規約だろ、アホな素人ばかりだな。

俺は標準管理規約なんぞ出来る前からマンション暮らし、管理規約も自前に決まってんだろ。
国交省の標準管理規約も既存の管理規約真似たんだよ、素人が偉そうに言わないの。
457: 匿名さん 
[2013-07-13 21:34:25]
>>455
管理規約も作成出来ん奴がなに言っても説得力無いわ。
誰も一ヶ所に住み続けてると言ってないのに、読解力も無いんだな、アホ丸出しだ。
458: 匿名さん 
[2013-07-13 21:35:02]
胡散臭かったここのスレだけが、やけに活気があるね。
459: 匿名さん 
[2013-07-13 21:40:53]
でも、素人ばかりになったね、管理組合掲示板も。
幼稚すぎですよ。
463: 匿名さん 
[2013-07-13 22:28:35]
>460
能ある鷹???  そんなもん能のうちに入らんよ。
466: 匿名さん 
[2013-07-13 22:45:48]
べつに噛みつかないだろ、野良犬か? それともクマさんか?
そんなもん爪とか牙とか言わないよ。

組合活動ごときで何言ってんの?
468: 匿名さん 
[2013-07-14 09:12:29]
大した内容じゃないといいながら、この書き込み数だよ。
やはり、ポンイトをうまくついて、書き込ませている者が
いるからじゃないかな。
この男がいないと、このスレは進まないと思うね。
469: 匿名さん 
[2013-07-14 09:40:57]
専有部分の給排水管とか滞納金とかを提案した奴だろう。
470: 匿名さん 
[2013-07-14 09:42:35]
長期修繕計画にもうまく乗せられたよ。
473: 匿名さん 
[2013-07-14 10:44:57]
誰か、誘導役がいればスレは伸びるよ。
誘導役は、暇人じゃないとできないけどね。
勿論、ある程度の知識も必要。
学歴や知識も必要。
474: 匿名さん 
[2013-07-14 11:11:33]
管理行為には、保存行為、管理行為、共用部分の重大変更の3つがあるけど、
保存行為は、誰でもできるとなっているけど、例えば、共用玄関のガラスが
割れたとしたら、誰でも、自分の知り合いの業者に電話して、交換をさせる
ことができるんだよね。
又、玄関のオートロックが経年劣化で壊れても、区分所有者なら誰でも、
知り合いの業者に連絡して、修理を依頼することができるよね。
見積も取らずにやることが可能なんだ。
雨漏りも同じこと。
この誰でもできるということに違和感はないですか?
479: 匿名さん 
[2013-07-14 12:15:51]
またまたぁ~ 漫才ですか 
481: 匿名さん 
[2013-07-14 12:34:25]
>>478
何もかも間違ってるから勉強し直したほうがいいぞ
482: 匿名さん 
[2013-07-14 12:45:22]
>475
まだこんな基本的なことが分からん者がいるんだな。
保存行為は、誰でもできるということを知らないんだね。
管理者もできるけど、区分所有者なら誰でもできるというのがみそ。
だから、この保存行為に規約で規制をした方がいいのではと思っている。
例えば、急を要するものと急を要しないものに。
それと、専有部分内のガラスの交換や水漏れ等を除いて。
共用部分の維持を図る行為が保存行為なんだよ。
勿論、工事に着手する前に、理事会で業者を決めてストップをかけることはできるけどね。
それがなければ、誰で知り合いの業者なりを読んで工事をさせ、請求は
管理組合へということになる。
これをやられても、理事会は何にもいえないよ。
保存行為というのを、勉強しましょう。
483: 匿名さん 
[2013-07-14 12:46:47]
保険とかは関係なく、自分の好きなとこに発注ができるということをいってるんだけどね。
484: 匿名さん 
[2013-07-14 12:47:42]
こりゃあ、今日中に500突破するぞ。
485: 匿名さん 
[2013-07-14 13:03:27]
保存行為の説明をしてくれ
486: 匿名さん 
[2013-07-14 13:15:49]
そんなことはどうでもいい。
共用部分の工事は、理事会でしかやれない。
487: 匿名さん 
[2013-07-14 13:27:51]
>共用部分の工事は、理事会でしかやれない。
それは区分所有法の第何条に規定されているのか?
それと理事会で工事するとはどういうことか?
理事会とは理事の決議の会議だが。

(共用部分の変更)
第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
488: 匿名さん 
[2013-07-14 13:29:18]
工事は業者だろう。管理組合自身で工事するなら法令の規制をクリアーしないとだめ。
489: 匿名さん 
[2013-07-14 13:34:16]
緊急時の保存行為は、管理規約で理事長の専決処分権になってる場合がある。
うちの管理規約では規定されている。専決処分だから承認は事後の理事会で報告で済む。
490: 匿名さん 
[2013-07-14 13:46:59]
理事会は管理組合執行部の会議だよ。
総会は区分所有者の会議。
494: 匿名さん 
[2013-07-14 14:35:41]
理事会は理事しか決議権ないが、役員会なら監事にも議決権がある。
499: 匿名さん 
[2013-07-14 14:56:46]
管理者と理事長が別々にいるマンションはありますか?
501: 匿名さん 
[2013-07-14 14:57:26]
『保存行為』として、例えば
1、簡単な植栽の手入れ
2、側溝などの清掃
3、害虫剤の散布
4、受付前に花を置く
5、不具合箇所の簡単な修繕
を自費ですることは、形状又は効用の著しい変更を伴わないものなら認められる?
502: 匿名さん 
[2013-07-14 15:09:59]
ちょっと~ むりやり500かい~ 遊びすぎー
503: 匿名さん 
[2013-07-14 15:20:35]
>>501
金の出どころの問題だろう。自費でやる分には寄贈になるが、組合費から落すなら業務執行になる。
その辺りを細かく規定すると、一杯ルールが出来てしまうので、理事会運営細則で「決裁規定」を設ける。
この決裁基準を「金額」の数値指標とする。
たとえば、
10万円未満の工事・物品購入→会計理事の承認を経て理事長決裁
10万円以上の工事・物品購入→理事会承認決議要
そうなると、消しゴム1個買ったり10万円未満の小修繕は会計理事・理事長決裁でいいが、
10万円以上は必ず理事会承認決議が必要になる。

従って、自費による保存行為の寄贈は、この決裁規定に当てはまらないことになる。
寄贈にも規制をかけるなら「寄贈による共用部分の軽微な変更は理事会承認要」
と規定に書き加えればいい。
504: 匿名さん 
[2013-07-14 16:30:52]
それが正解ですね。決裁基準が規定化されてるか否かです。
505: 匿名さん 
[2013-07-14 16:52:05]
三ツ沢ハイタウン住宅管理組合会計処理細則

第5 章 預金出納

第16 条(支払の決裁)
 予算に計上された定期的な支払い及び1 件10 万円以内の支払いは、理事長が決裁することができる。
2 前項の金額を超える支出は、理事会の決議を経なければならない。
506: 匿名さん 
[2013-07-14 17:20:33]
↑の例では、
毎年の経常的な支払と、スポットで10万円以下の小修繕のような支出は理事長決裁でできるね。
それ以外は理事会決議がいると言うことだ。
507: マンション住民さん 
[2013-07-14 19:33:08]
1、簡単な植栽の手入れ→毎年の経常業務なら理事長決裁
2、側溝などの清掃→管理委託契約の清掃業務
3、害虫剤の散布→毎年の経常業務なら理事長決裁
4、受付前に花を置く→10万円以下だから理事長決裁
5、不具合箇所の簡単な修繕→10万円以下だったら理事長決裁、10万円超えたら理事会決議

となるだろう。
508: 匿名さん 
[2013-07-14 20:33:20]
>503、504、505、506、507さん

資料として活用させていただきたい。深く感謝申す。
509: 匿名さん 
[2013-07-14 22:31:36]
決裁規定を設けてないと、理事長が独断で100万円の発注しても理事・監事は誰も文句言えないよ。
理事長が開き直って
「規約・細則のどこに理事会決裁が必要と書いてあるのか、指摘してみろ!」
と怒鳴られておしまいだよ。
「これは理事会決議が必要で、あれは理事会決議がいらない」なんて規約に規定されてない明文化されてないルールでは判断根拠にならないよ。
これを「不文律」と言う。不文律とは読んで字のごとく「明文化されてない(不文)ルール(律)」、簡単に言えば「暗黙のルール」とか「掟」とか「紳士協定」とか「慣行」がそうだ。
これを明文化してルール化するのが理事会運営細則の管理規約の付属規定になる。
510: 匿名さん 
[2013-07-15 09:01:33]
管理行為には、保存行為と管理行為とかがあるんだけど、
保存行為が何かを理解しない者が多いようだ。
管理行為は、普通決議がいるんだけど、保存行為は、規約に定めが
なければ区分所有者なら誰でも、工事の発注等ができて、請求は
管理組合ということになる。
保存行為にはどんなものがあるのかを、知る必要があるね。
511: マンション住民さん 
[2013-07-15 09:08:54]
>請求は管理組合ということになる。
なぜ管理組合に請求するのか?自費だろう。
管理組合に請求するくらいなら、管理組合にやらせろ。
512: 匿名さん 
[2013-07-15 09:41:10]
たとえば自動ドアーが壊れて締まらなくなった時、区分所有者はいちいち自費で直すか?
当然、管理会社に通報して直してもらうだろう。決して自費では直さないよ。
同時に緊急性を要する修繕なら理事長の専決処分で理事会で事後承認になる。
513: 匿名さん 
[2013-07-15 10:04:22]
各自が勝手に工事発注するなら管理組合はいらない。理事会もいらない。
勝手に発注した工事が正当性があるか、値段は適正か問題が多い。
てか、そんなマンションあんのかね?
514: 匿名さん 
[2013-07-15 10:13:09]
自費で保存行為するなら、それを管理組合に寄贈すればいい。
管理組合は腹が痛まないからウェルカムだ。
515: 匿名さん 
[2013-07-15 10:16:50]
組合員が管理組合の了解なく保存行為した場合、組合員から請求があっても払わなくていい。
管理組合としては、組合員の「善意の寄贈」として扱う。
516: 匿名さん 
[2013-07-15 10:37:16]
保存行為の定義を記載しますね。
保存行為とは、緊急を要するか、又は比較的軽度の現状の維持を図る
行為です。月々の管理費でまかなえるかどうかが一応の目安です。
当然、保険で対応できるものが多いと考えられますが、その工事の発注は、
区分所有者であればだれでも行うことができるのです。
保存行為は、共用部分の維持のために必要不可欠な行為なのです。
それゆえ、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独で行う
ことができるとなっているのです。区分所有法第18条第1項但し書き
法律できめられているんですよ。
値段とか相見積とかも必要ないようですね。ただ、自分の知っている業者で
いいんですよ。リベートをもらったらいけませんよ。
但し、規約でこれを規制することはできるんですが、殆どのマンションでは、
規約の改正は行われていません。法律通りということですね。
517: 匿名さん 
[2013-07-15 10:42:43]
だから自費でやれって言ってるのだよ。組合費使うなら理事会の承認を得よ。
518: 匿名さん 
[2013-07-15 10:48:15]
>517
法律で記載されているんだからどうしようもないね。
あんたが、国会議員になって法改正するかい。
それより、規約改正できるんだから、そっちでやったらいいんでは。
勉強不足
519: 匿名さん 
[2013-07-15 11:10:14]
>>518
法律では費用負担の規定はない。
勝手に保存行為やるなら自費でやれってことだ。
理事会承認を得ない保存行為は組合費から支出しないということだ。
だから勝手にやった保存行為は管理組合に対する寄贈になる。
520: 匿名さん 
[2013-07-15 11:14:50]
普通の人は、責任を問われる発注はしない。

請け負う側も同じで、責任者なのか確認をとる。
521: 匿名さん 
[2013-07-15 11:26:02]
管理組合に確認取らないで共有部分の施工する業者なんているの?
522: 匿名さん 
[2013-07-15 11:28:46]
>520
共用玄関のガラスが割れた場合、雨が打ち込むので早急に
対応しなければならないのに、理事会を開く時間などない時は
どうするの?
それが保存行為というんだよ。
家の中で雨漏りがしだしたら、理事会を開催する?
その原因が共用部分か専有部分かもわからないのに。
でも、修理はすぐやらなければならない。
各区分所有者が、単独でできる行為が保存行為で法律で認められて
いるということは、認識しなさいね。

>518
あなたみたいなのがいるから困るんだよね。
法律では、各区分所有者がやることができるといっているんだから、
当然その負担は管理組合と解釈するでしょう。
中々認めたくないんだね。
523: 匿名さん 
[2013-07-15 11:55:57]
保存行為は、区分所有者なら一人で勝手にやることができるということは
分かった。
しかし、それでは困るよ。
いくら法律でも、そんなことはさせたくない。
保存行為としてやった者に罰則は与えられないのだろうか。
524: 匿名さん 
[2013-07-15 12:08:34]
>>522
緊急時の共用部分の応急復旧は理事長の専決処分権。
専有部分の雨漏りは共用部分からの雨水の侵入だから管理組合負担工事。自前で補修したのなら管理組合に費用を請求できる。
法律は文言で解釈し、それを超える判断は裁判で行う。保存行為の費用負担については裁判するしかない。
525: 匿名さん 
[2013-07-15 12:08:53]
保存行為なんて意味ないよ
526: 匿名さん 
[2013-07-15 12:15:53]
はぁ?  合人社の雇われさんの解説見る?  間違ってはいないよ。

http://www.gojin.co.jp/faq/03/faq_03_15.htm

これが、普通の管理体制だけどね。
527: 匿名さん 
[2013-07-15 12:20:45]
いま議論されてるのは、保存行為を理事会の承諾なしに個人でやった場合の費用負担だろ?
理事会の承諾がないのだから個人負担でいいのでは?
組合費でやってもらいたかったら、勝手にやらずに理事長に言うのが筋だ。
528: 匿名さん 
[2013-07-15 12:39:42]
>527
でもね、法律で認められていることをやったのに、
個人負担とかいったら、裁判になったら確実に負けるね。
玄関のガラスが割れてるのに、いつまでも対応しないので、
区分所有者が法律に基づいて実施した。
これを罰することができるの?
だから、規約の改正をして、ある程度の規制をすればいいんだよ。
529: 匿名さん 
[2013-07-15 12:44:13]
>526
読んでみたけど、各区分所有者が負担しなければならないというのは、
全区分所有者が、負担するとなっているんだけど、修繕積立金は全員
が負担しているものだから、それを使うということは、全員が負担するということなんだよ。
530: 匿名さん 
[2013-07-15 12:48:23]
不具合出たら管理組合がさっさと直す、小口の修繕でいちいち理事会開く訳ないだろ。
理事長にも50~100万くらいの非常時決裁権与えてるんじゃないの?

適当な事やってる管理組合がもめるんですよ、下らん事でね。
531: 匿名さん 
[2013-07-15 12:50:08]
>529
共用部なら当然ですよ、たとえベランダでもね。
532: 匿名さん 
[2013-07-15 12:59:49]
理事会の承認を得たか否かだろう。
承認を得なければ個人負担で寄贈扱いにすればいい。
寄贈は個人の善意で任意であるから共有者の負担義務はない。
533: 匿名さん 
[2013-07-15 13:01:03]
出来る訳ないっしょ  笑  呆れるわ
534: 匿名さん 
[2013-07-15 13:02:56]
>理事長にも50~100万くらいの非常時決裁権与えてるんじゃないの?
と言うなら自分のマンションの管理規約調べてみることだ。
国交省の標準管理規約丸写しのほとんどの管理組合の規約は、このような理事長の専決処分権の規定はない。
うちの管理組合は、わざわざ理事長の専決処分権を追記してある。
535: 匿名さん 
[2013-07-15 13:08:26]
>532
マンションの管理に関する知識がないのなら、意地を張って書き込まないこと。
笑われるだけだよ。
寄贈とは何?
話しにもならないことを、平気で使っちゃうんだからね。
保存行為だけでも、調べてから書き込んでね。
536: 匿名さん 
[2013-07-15 13:11:24]
普通の管理組合は設定してるだろ、30万の工事も理事会開いて承認とか聞いた事無いわ。
インフラの故障も有るんだよ、水漏れや水が出なくて何日待つんだ? 

当たり前の事議論するなよ。
537: 匿名さん 
[2013-07-15 13:16:17]
>534
標準管理規約信者か、意味無いのに、その規約の役割ググってみたら? 意味無いから。
538: 匿名さん 
[2013-07-15 13:16:34]
その急を要する保存行為は、理事会を開催しなくても、区分所有者なら
誰でも行うことができると法律で決められているということ。
当たり前のことなんだよ。
当然管理者である理事長も保存行為を行うことができるとなっているけどね。
保存行為は、理事会の承認はいらないんだよ。
539: 匿名さん 
[2013-07-15 13:27:53]
理事長に専決処分権があれば理事会事後承諾で保存行為にかかった費用は修繕積立金の取り崩しでまかなえる。
一区分所有者が理事会承諾なしに勝手に保存行為をしたら、理事会は費用負担せずに寄贈を共用できる。
寄贈なら規約に何ら規定はない。
541: 匿名さん 
[2013-07-15 13:33:01]
自治会では、自治会館建設のための土地を無償寄付する会員はいるよ。
自治体認可自治会なら、地方自治法の特例により自治会名で所有権登記できる。
542: 匿名さん 
[2013-07-15 13:33:42]
まだ寄贈のこといってるね。
いい加減あきらめたら?
543: 匿名さん 
[2013-07-15 13:36:34]
乞食が住んでるのかな、そのマンション、
誰が直しても皆が払うのよ、共用部の修理代。

誰かこの無知さん連れて帰ってね。
544: 匿名さん 
[2013-07-15 13:37:14]
>>541
その場合は、土地寄付者の銅像や碑銘を建てるね。
土地寄付したのだから未来永劫記録に残さないと。
545: 匿名さん 
[2013-07-15 13:39:16]
なんか くるくるパーマンいますね 寄付とか好きな赤十字くんかな?
546: 匿名さん 
[2013-07-15 13:40:55]
寄贈や寄付したのに、なんで「組合費から払え!」と言うの?
それだったら寄贈や寄付でなく管理組合業務の代行しただけでしょ?
547: 匿名さん 
[2013-07-15 13:42:26]
篤志家区分所有者なのだろう。管理組合にとってはありがたい存在だ。
管理費滞納組合員の肩代わりまでしてくれてる。
548: 匿名さん 
[2013-07-15 13:45:06]
そう、保存行為は、組合の代行業務をしただけのこと。
だから当然、その経費は、管理組合なので、区分所有者
全員で負担ということになるね。
理事会の承認もいらない。
549: 匿名さん 
[2013-07-15 13:56:34]
理事会の代行許可承認得てないなら組合費からの支出する必要はない。
全員負担だと言うのなら区分所有者一人一人から集金してね。
そんな面倒なことするよりも寄贈すれば一発で片付く。
550: 匿名さん 
[2013-07-15 13:59:29]
区分所有者個人が勝手に保存行為するなら、管理組合業務の執行を委任した役員などはいらないな。
551: 匿名さん 
[2013-07-15 14:04:56]
このアホさ加減でレス数稼いでるんだ、わかるわ、掲示板に良くいるタイプのお爺ちゃんね。プッ
552: 匿名さん 
[2013-07-15 14:05:12]
理想は理事会などなくして、管理者ひとりに保存行為を積極的にする区分所有者の集合だろう。
558: 匿名さん 
[2013-07-15 14:38:47]
山田く~ん 座布団取ってぇ~     もっと気の利いたギャグ無いのかぃ
559: 520 
[2013-07-15 15:33:29]
>522
窓が割れていても、普通は責任者に任せ放置する。
心あるものは。自費で応急処置をする。
ベニヤ板をはるていどね。

誰もが発注したなら、マンション管理はできない。
トラブルが生じるのみ。
誰の発注が優先されのかな?
誰の発注業者がいいのかな?

893が、因縁つけそうだな
562: 匿名さん 
[2013-07-15 16:03:37]
させたらいい。したらいい。  ふふぅ

かってにしたいい。  ハハハッ
564: 匿名さん 
[2013-07-15 16:14:07]
にしたらいい。    いい。
568: 匿名さん 
[2013-07-15 18:52:16]
マンションに住むのは金が無いから住むのだ。
勘違いするな。5000円位の管理費で
大名気分は恥かしいと思え。解ったか。
573: 匿名さん 
[2013-07-15 20:14:45]
ここのスレに参加している者は、全てマンション住まいじゃないの?
575: 匿名さん 
[2013-07-15 20:44:08]
ローンは貧乏人が利用するんですよ、
貧乏人さんもマンションに住んでますね。
576: 匿名さん 
[2013-07-15 20:59:22]
>575
そういうあなたは、安アパート住まい。
六本木ヒルズ住まいの私としては、マンション以外には
考えられない。
577: 匿名さん 
[2013-07-15 21:00:58]
ちょっといい書き込みが続いたかと思えば、
すぐ脱線する。
しかし、明日は600だね。楽しみ楽しみ
579: 匿名さん 
[2013-07-15 21:07:14]
6月13日スタートだから、早いほうだね。
しかし、僕がいなくなるとこのスレは続かなくなるよ。
専有部分の配管、滞納金問題、保存行為とか、時々話題を提供
すれば、どんどん書き込まれるからね。
NO,2を書き込んだ者だけどね。
胡散臭かったけど、続けてやろうと思ってカキコミをしたけど、
皆も良くついてきてくれたよ。
皆様方のご協力に感謝いたします。マンション管理士より
580: 匿名さん 
[2013-07-15 21:11:44]
マンションも土地は残りますよ。
と言うか優良物件は30年40年経っててもちゃんと値段つきます。
581: 匿名さん 
[2013-07-15 21:32:47]
死ぬまで住むなら値段付けるな、意味無いから。
相続してくれる者たちに、迷惑掛からん様にしとけば良いだけだよ。
滞納金作るなよ、爺さん。
583: 匿名さん 
[2013-07-15 21:35:50]
時代を見ようよ。
人口減少化に歯止めがつかず、貧富の差が相続税で加速する時代に、マンションは不良資産にしかならないでしょう。
584: 匿名さん 
[2013-07-15 21:38:03]
>マンションも土地は残りますよ。

土地付区分建物は、土地の所有権は敷地権だ。
しかも専有部分と敷地持分は分離不可。
戸建は土地と建物は独立した不動産で分離可能。
585: 匿名さん 
[2013-07-15 21:41:35]
すぐすぐ売却できないマンションは相続放棄か、物納になり国有化。
586: 匿名さん 
[2013-07-15 21:43:39]
戸建ては、さら地にし駐車場にできる。
587: 匿名さん 
[2013-07-15 21:46:19]
マンションの場合、共用部分敷地に自分の持分土地を特定できない。
土地の場合も共有してる場合は同じだけど、分筆すれば持分を確定できる。
マンションの場合はそれができない。だから敷地権(利用権)なのだ。
588: 匿名さん 
[2013-07-15 21:47:30]
国有化しても、管理費と修繕積立金は発生し続ける。
国は売り急ぐから、叩き売り。
いや、投げ売りでしょうな。
589: 匿名さん 
[2013-07-15 21:59:07]
国は払わないよ、管理費、修繕積立金はね。
自治体が差し押さえてる物件も同じ、
公売成立しなければいつまでも払わないよ。

特定承継人出るまで無理、か幽霊物件だね。解体するまで。
590: 匿名さん 
[2013-07-15 22:48:05]
>582
スレ主さんも無用な資格は提示しなくて良いですよ、何の役にも立ちません。
もう少し勉強して下さいな。
591: 匿名さん 
[2013-07-15 23:11:56]
>590
管理組合板に、相応しい内容のあるコメントをお願いします。
マンション需要バブルは、崩壊しているにもかかわらず、デベは建設販売の舵とりをかえないため、我々オーナーは、厳しい将来を見つめなければならない。
それは、明らかに問題視されている年金よりも悪い状況にあると言えるかも。
592: 匿名さん 
[2013-07-16 04:44:14]
>>579
マンション管理士の方が無用な資格だと思う。
職業独占資格でない名称独占資格だから。
593: 匿名さん 
[2013-07-16 09:01:02]
>592
何でマン管士のこと知ってるの?
興味があったんだね。
無用の資格とかいってるけど、マンションの管理に
ついては、絶対必要な知識をもってるのは事実じゃないかな。
何にも知らない者が、理事をやれば、保存行為でもめちゃくちゃなことをいってるしね。
特別決議で決議しなければならないのに、普通決議でやったりもするし。
相見積の取り方や収支報告書のことも知らない。重説なんかそれ何?ってなってしまう。
財産の分別管理の在り方もしらない。
マンションの管理をしていくには、マンションの知識は必要だよ。
僕は、理事をしているけど、マンション管理士の知識は役に立ってるよ。
これぐらいの資格で開業しようなんて思っちゃいないし、会社やめるつもりは
全くかんがえてもいないしね。
単なる、自分の住んでいるマンションのために役に立てばいいだけのこと。
594: 匿名さん 
[2013-07-16 09:17:22]
理事をやるには、ある程度のマンション管理に関する知識は必要だね。
マン管士の資格があれば尚いいということ。
管理会社の対応も違ってくるしね。
名称独占とかいってるけど、何故管理会社のフロントがマン管の保有者が
一番多いんだろう。
管理会社のフロントも、マンション管理士の資格には一目おいているということじゃないかな。
595: 匿名さん 
[2013-07-16 10:04:46]
>592
ところで、適正化法とか区分所有法は読んだことある?
標準管理規約ぐらいは読んだことあるでしょうがね。
質問です。
マンションの管理を行っていく中で、管理費が足りなくなりそうです。
管理費が足りないということは、銀行の預金残高がマイナスになる
ということです。
この対応としては、どういう手順で解決しますか。
596: 匿名さん 
[2013-07-16 10:23:17]
無理なこと質問すんじゃねーよ!
597: 匿名さん 
[2013-07-16 10:55:09]
自主管理しかないでしょう。
管理組合でローンを組ませる管理会社があるそうですが、ローン地獄への水先案内人だと思います。
598: 匿名さん 
[2013-07-16 12:03:40]
>597
管理費のマイナス予想分を、ローンでやるとはおもしろい発想ですね。
修繕積立金なら借り入れはあるけど。
599: 匿名さん 
[2013-07-16 12:21:20]
へぇ~ 管理費って赤字になる事有るんだ ビックリ!  

修繕費用もローン?  
普通は各区分所有者が持ち分割で一時金出すけどね、変わってるねぇ  笑ぃー
600: 匿名さん 
[2013-07-16 12:25:05]
>599
単なる質問なんだよ。
そうなった場合はどうするかをね。
分かる?
どうやって一時金をだすの?
いきなり、管理費が足りないので各戸を回って徴収する?
他には、どういう方法がある?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR]【e戸建て✕特P】自宅の空き駐車場を活用して、収入にしよう♪郵便番号でチェック→

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

アークレスト

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる