茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
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[スレ作成日時]2013-05-06 20:39:18
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part15】
277:
住民さんE
[2013-07-08 12:12:54]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
こねくりまわして的はずれな講釈してると笑われますよ。規約すら読みこなせない元理事長に多いタイプです。少なくとも理事長になれる器じゃないですね。
このマンションでは、臨時総会決議の時に理事会を裏切って反対票を投じるという背信行為を平気でする理事長(議長)や、管理規約違反を知りながら書類に堂々と署名押印する理事長もいるくらいです。みなさんくれぐれも注意しましょう。
条文の「雨水の浸入を防止する部分」の文字面を読めば、機能や効用ではなく建築構造部位を示しており、結果で雨水の浸入が起きたか否かは関係ないことが理解できるはずです。部位の詳細は施行令に定められていますのでよく読んで勉強してください。
もし反論するなら「外壁タイルは美観のための仕上材としての装飾品であって躯体の防水保護には寄与しない」と施工業者の責任逃れの言い訳をぶつけてくるなら分かりますが。
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年三月十五日政令第六十四号)
最終改正:平成二一年八月一四日政令第二一七号
(住宅の構造耐力上主要な部分等)
第五条 法第九十四条第一項 の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。
2 法第九十四条第一項 の住宅のうち雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
二 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分