東建コーポレーションって、どうなんでしょう?
14:
匿名
[2010-12-18 02:21:21]
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14:
匿名
[2010-12-18 02:21:21]
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契約書に、不動産会社から地主への家賃の減額請求は出来ない旨の記述があっても、10年間固定で家賃保証する旨の記述があっても、借地借家法の適用で家賃の減額請求が可能になります。
減額請求で地主との折り合いがつかなければ、不動産会社は賃借人として借地借家法で保護される為、契約を解除できます。
話が違うと訴訟を起こした地主はほとんどが敗訴しています。
30年一括借り上げ契約であっても、1年に満たない期間で契約解除する事もできます。
地主からの契約解除は余程の理由がない限りはできません。
中途解約できたとしても高額な違約金を請求されることがほとんどです。
また、一括借り上げ契約は、建築請負契約とあわせて契約することが多いが、大抵は地元の会社に依頼するより建築コストが高くつきます。
悪質な企業の場合、地主への接待費、営業マンへの報奨金などが建築コストに加算されているという噂もあります。
地元企業3、4社が出す見積との比較は必須です。