新しくPart2をたてました。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
[スレ作成日時]2013-04-24 03:22:28
注文住宅のオンライン相談
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】
786:
748-749
[2015-01-09 10:26:27]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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本当に理解できていますか?
町内会費について、第25条を整理すると、
a.区分所有者等が町内会に任意加入した場合の【町内会費】(町内会で
定められた額(4項4号))は、管理組合が区分所有者等のために
立て替えて町内会に支払う(3項)。
b.区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費等に充てるため、
a.の【立替金】を管理組合に納入しなければならない(1項4号)。
a.において、管理組合と区分所有者等との間に委任関係を成立させ、
b.において、管理組合は町内会費の【立替金】を請求する権利主体となる。
したがって、管理組合は、町内会費の【立替金】を区分所有者に請求することが
可能となる【水道料と同じ】。
このようなロジックではないのですか?