管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

2801: 匿名さん 
[2020-10-02 12:11:45]
>>2799 miyaさん
>2773に返答したらいかがですか? 私もその返答を拝見したいです。

参考までに、一つの解釈を示します。
地裁の判示(「法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもない」)を高裁は修正していないし、原告代理人の弁護士も反論していないところを考慮すれば、この判示は法曹の解釈としては正しいのだと思われる。
また、【実質所得者課税】を論ずる法学者が、人格のない管理組合への課税を研究論文の対象としていないところから考えると、法学者も「適用されるべき基礎を欠く」ので研究対象にはならないという扱いをしているのだと思われる。

2802: miya 
[2020-10-02 15:32:59]
https://www.tbs.co.jp/TONBI/news/
このドラマを再鑑賞している、人と人とが素晴らしいつながりで快適な気分に。

健全な意見交換をする事で、自身では知り得なかった知識が得られる。
この掲示板で発言し、知らなかった多くの知識が得られ快く思っています。
但し、この様な場では他人を傷付ける発言者も出てしまうことも、
意見が異なるからと云って下品な語句を並べ軽蔑、発言妨害であり許されない事です。
自分の意見を述べ、それが間違っていると感じた方が発言、
この繰返しが有ってこそ良い方向に向かうのです、しかし・・・・・
2803: 匿名さん 
[2020-10-02 19:27:40]
宮下は人間としてすべき最低限のことが出来ていない。
前もって異議は一切許さないと言ったはずである。
2804: miya 
[2020-10-02 22:57:32]
この管理組合の場合は下記の様になる、
しかし、資産所有者である区分所有者に分配している管理組合には適用されないのは明らか、
その部分の説示等は別途以降に記述通り。

原告は、実質的所得者課税の原則を根拠に、本件各賃貸による収益については、本件マ ンションの共用部分又は敷地という資産から生ずる収益を実質的に享受する本件区分所有者に対して課税すべき旨主張する。 しかしながら、実質所得者課税の原則を定める所得税
法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ないし、少なくとも、法人格を有する者と有しない者との間の収益の帰属の判定を、上記各条文及びそれに関連する通達の規定に従って直接的に規律することは相当ではない。 この点を措くとしても、本件各賃貸収入は、区分所有法上、区分所有者全員によって当然に構成されることになっている団体である原告が、団体において定められた手続による意思形成を経て、団体名義の契約を締結して、不動産貸付業という収益事業を行ったこと によって生じたものであり、原告の構成員から分離されて、原告において管理・保管され、共用部分の管理等を行うことを目的とする団体である原告の活動のために費消されることが予定されるものとなっていることは上記(1)及び(2)で判示したとおりであるから、本件各賃貸収入に係る収益を享受する主体は、原告を構成する個々の区分所有者ではなく団体である原告であると評価することは十分に可能である。
2805: miya 
[2020-10-02 23:00:36]
原告は、本件各賃貸収入を原告の会計における予算及び決算の収入に含めており、各会計年度に係る原告の予算案及び決算は、いずれも定期総会の決議に付され承認を受けていることが認められる。また、上記のとおり「管理費」の収入に含められた本件各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はない。以上の事情を総合すれば、本件各賃貸は、権利能力のない社団である原告が団体として行う活動としての実質を有するものといえるから、法人税法上、原告が不動産貸付業という収益事業を行っていると認めるのが相当であり、このように原告が主体となって行われた収益事業から生じた収益である本件各賃貸収入は、それが原告の構成員から分離されて、原告の団体としての活動目的に沿うよう管理・保管されていることも勘案すれば、原告の所得(法 人税法5条、7条参照)を構成するというべきである。 したがって、原告は、本件各事業年度における本件各賃貸収入による所得について、法人税を納付する義務を負うこととなる。
2806: miya 
[2020-10-02 23:04:23]
原告は、本件各賃貸借契約に係る賃料は対象不動産の所有者である本件区分所有者が取 得すべきものであり、区分所有法19条においても共用部分から生ずる利益については各 共有者(すなわち各区分所有者)が収取するものとされていることなどを根拠に、本件各賃貸収入は本件区分所有者各自に即時かつ最終的に帰属し、原告に帰属することはない旨主張する。 しかし、区分所有法19条は、共用部分から生ずる利益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることまでを定めるものではない。また、原告における規約(本件規約)上、総会において、決算の承認を議決することとされており、本件各賃貸収入を「管理費」に組み入れる決議が行われれば、それは、以後、共用部分等の管理に係る管理費を構成する特定の費用(本件規約27条)に充当されることとなり、原告の構成員は直ちにその払戻しを求めることはできず、本件各賃貸収入はいわば団体的な拘束を受けることになるのであり、このような取扱いは、区分所有法19条の規定に反するものとは考えられない。これらの点は、建物の敷地から生ずる利益についても同様である(区分所有法21 条)。
その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。


2807: miya 
[2020-10-02 23:06:54]
本件各賃貸収入は、区分所有法上、区分所有者全員によって当然に構成されることになっている団体である原告が、団体において定められた手続による意思形成を経て、団体名義の契約を締結して、不動産貸付業という収益事業を行ったことによって生じたものであり、原告の構成員から分離されて、原告において管理・保管され、共用部分の管理等を行うことを目的とする団体である原告の活動のために費消されることが予定されるものとなっていることは上記(1)及び(2)で判示したとおりであるから、本件各賃貸収入に係る収益を享受する主体は、原告を構成する個々の区分所有者ではなく、団体である原告であると評価することは十分に可能である。 したがって、この点に関する原告の主張は採用することができない。
2808: 匿名さん 
[2020-10-02 23:18:38]
馬鹿は論理的な説明ができないらしい。
理由も裏付けも示すことなく結論を述べる。
そして、だらだらと無意味な引用をする。
何が明らかなのかさっぱり理解できないが、少なくとも
>2773に対する返答を拒む無知無能が何を言っても何をしても無駄。その存在自体が害悪。
2809: miya 
[2020-10-03 00:01:15]
区分所有者所得であり2773は検討に値しない、miya以外の有識者と論争を。
下品な貴方とは話したくない、逐一反応せず貴方の反論を投稿すれば良い子だと・・・
2810: 匿名さん 
[2020-10-03 00:15:17]
宮下のマンションの実態に即して東京地裁判決を修正すると以下のようになる。
【本件各賃貸収入は、区分所有法上、区分所有者全員によって当然に構成されることになっている団体である原告が、団体において定められた手続による意思形成を経て、団体名義の契約を締結して、不動産貸付業という収益事業を行ったことによって生じたものである。そして、これら収入が原告の構成員の下に直接分配された事実はなく、その使途は総会の議決によって団体的拘束を受けるものであるから、当該構成員は個々に独立して自由に使途を決定することはできない。しかるに、本件各賃貸収入が当該構成員から分離されて、原告において管理・保管され、共用部分の管理等を行うことを目的とする団体である原告の管理費引き下げの原資として費消されることが予定されるものとなっていることは上記で判示したとおりであるから、本件各賃貸収入に係る収益を享受する主体は、原告を構成する個々の区分所有者ではなく団体である原告であると評価することは十分に可能である。】
2811: 匿名さん 
[2020-10-03 00:17:15]
自動車税や固定資産税などは、所有者課税が明確に規定されている(地方税法145条、343条)が、所得税および法人税に関しては、「実質所得者課税の原則」の規定はあるが、「所有者課税」が規定されているわけではない。
2812: 匿名さん 
[2020-10-03 00:52:45]
>2810の解説
実質所得者課税原則は、本件に適用されるべき基礎を欠くものであるから、本来は、実質的に収益を享受している者が誰であるかを検討する必要はないものである。
したがって、このことだけで原告の主張を排斥することは十分に可能であるが、念には念を入れ、《あくまで「仮に」ということになるが》原告の言い分を汲んでやった場合でも、原告の主張に理由がないことを示すことで、請求棄却の判断が完全無欠であることを明らかにしようとするものである。
2813: 匿名さん 
[2020-10-03 01:08:48]
>>2809
宮下以外の方々とは論争にならない。
なぜならこの掲示板の読者(宮下を除く)全員が反宮下で意見の一致をみているからである。
腐った脳みそでは、そんな簡単なことも分からないのか。
できるのは卑怯な逃げとはぐらかしだけ。
2814: 匿名さん 
[2020-10-03 07:59:06]
>>2812 匿名さん

「『人格のない社団』は、収益事業を行うだけで、そこから発生する収益の帰属先や費消者には関わりなく、法人税の確定申告をしなければならない。」ということでしょうね。
このことは、元々、人格のない社団等に法人税を課すことにした理由が「収益や費消が、法的には人格のない社団等に帰属しないことを理由にして租税回避を行う者への対策としたもの」であることから考えれば、充分に納得できることですね。

2815: 匿名さん 
[2020-10-03 08:37:50]
>>2814 匿名さん
それは、ちょっと違うと思います。

租税法における人格のない社団の概念は、もともと「権利能力なき社団」として認知された民事実定法の概念を借用したものであるが、法人税法では、人格のない社団等を「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの」と定義したうえで(法法2八)、これを法人とみなして、収益事業から生ずる所得に対して法人税を課している。この理由については、「人格のない社団等も、実質的に法人と異ならない活動をしていることにかんがみ、それを法人と同様に扱うことが実体に合致するのみでなく、公平に税負担を配分するゆえんでもある、という考慮に基づくものである。」(金子宏「租税法)」)と説明されている。
2816: 匿名さん 
[2020-10-03 09:23:51]
元々は、個人が任意の団体を隠れ蓑にして、法人と同様の営利活動を行っているにもかかわらず、税金を免れるという状況があったために創設された規定。
2817: 匿名さん 
[2020-10-03 09:33:31]
>>2815 匿名さん
それだったら、人格のない社団が「賃貸している不動産を所有権登記して固定資産税を負担しようとしていること」を門前払いしている理由が解らない。人格のない社団等は法人と同様には扱われていないのである。人格のない社団は、自動車の所有者にもなれないのではないですかね? そういうところでも、法人と同様には扱われていない。「人格のない社団は、いろいろな局面で法人とは異なる扱いを受けるが、収益事業をしているという事実さえあれば法人税の確定申告をしなければならない」というのが法人税法上の規定ではありませんか。
2818: 匿名さん 
[2020-10-03 09:41:18]
それは、民事実体法上、人格がないので権利義務の主体にはなれないから(要するに、権利能力がないから)である。
2819: 匿名さん 
[2020-10-03 09:47:42]
>>2816 匿名さん

国税庁がその個人に収益が帰属することを立証して所得税を課税すればよい(実質所得者課税の原則)ことだが、そんなことを立証するのに多額の費用(国民の税金)を投入するのは不適当だから、収益の帰属や誰が費消しているかを問わずに、隠れ蓑(任意の団体=人格のない社団)に課税できるような規定を法人税法に追加したのでしょうね。
2820: 匿名さん 
[2020-10-03 09:55:40]
民法上の組合(任意組合)には法人格はないが、法人税は課税されない。
2821: 匿名さん 
[2020-10-03 09:59:39]
>>2818 匿名さん
なにを言いたいのか分かりません。

権利義務の主体になれないから、「登記はできない」、「所有者になれない」し、「固定資産税を納める義務もない」
しかし、法人税法3条が、特例として法人税の納税義務を定めているから、「法人税は納める義務がある」。

そういうことを言いたいのですか?


2822: 匿名さん 
[2020-10-03 10:09:59]
未登記の不動産でも、所有権は存在するし、固定資産税は課税される。
2823: 匿名さん 
[2020-10-03 12:45:22]
>>2822 匿名さん
>未登記の不動産でも、所有権は存在するし、固定資産税は課税される。

人格のない社団には、所有権は存在しないし、固定資産税も課税されない。
それでも、法人税は課税される。
2824: 匿名さん 
[2020-10-03 13:00:19]
たとえば、権利能力なき社団である町内会は、実質として不動産を持つことができるが、権利能力がないため町内会名義で登記ができないだけである。
登記をする場合は、会長等の個人名義で登記をするか、構成員全員の名義で登記をするかである。
認可地縁団体になれば、法人格を有するので町内会名義で登記ができる。
2825: 匿名さん 
[2020-10-03 13:21:37]
>>2824 匿名さん

会長等の個人名義で登記をすれば、その個人に固定資産税が課される。
構成員全員の名義で登記をすれば、構成員が固定資産税を課される。
実質的に不動産を持つ(不動産を総有する)権利能力なき社団には固定資産税は課税されない。
このように、固定資産税は名義人に課税される。
しかし、法人税法3条があるので、法人税だけは、実質的に収益事業をする権利能力なき社団に課税される。
人格(法人格、自然人格)のある者が登記ができるのは法律上当然のことだが、この掲示板での議論の対象ではない。
2826: 匿名さん 
[2020-10-03 13:39:03]
不動産が未登記の場合は?
2827: 匿名さん 
[2020-10-03 14:04:57]
<参考>
【地方税法】
(固定資産税の納税義務者等)
第三百四十三条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、【登記簿】又は【土地補充課税台帳】若しくは【家屋補充課税台帳】に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
2828: 匿名さん 
[2020-10-03 15:26:07]
>>2809
こちらも宮下と話をするつもりはないし、ましてや良い子だと思われたいとか死んでも有り得ない。
2829: miya 
[2020-10-03 22:47:35]
>2807 のこの部分は如何に解釈するのでしょうか? 有識者の方々にお願い申し上げます。

原告の構成員から分離されて、原告において管理・保管され、共用部分の管理等を行うことを目的とする団体である原告の活動のために費消されることが予定されるものとなっていることは上記(1)及び(2)で判示したとおりであるから、本件各賃貸収入に係る収益を享受する主体は、原告を構成する個々の区分所有者ではなく、団体である原告であると評価することは十分に可能である
2830: 匿名さん 
[2020-10-04 00:21:30]
>2829 miyaさん これでどうですか

収入を区分所有者に分配せず、管理組合で管理・保管して、共用部分の管理等を行う目的のために支出されることが予定されるものとなっていることは上記(1)及び(2)で判示したとおりであるから、本件賃貸収入を享受する主体は、区分所有者ではなく、管理組合であると評価することは十分に可能である。

これと異なり、収入を区分所有者に分配した場合の判断は小生には困難ですが
2831: 匿名さん 
[2020-10-04 08:22:13]
宮下による自作自演の可能性あり
2832: 匿名さん 
[2020-10-04 08:58:19]
>2810のとおり、宮下のマンションのように収益の分配が形式的なものにすぎず、実質的に分配されていない場合には、収益を享受する主体は、当然のことながら管理組合であると評価することができる。
また、使途を限定しない完全なる個人財産として区分所有者に収益が分配されたとしても、本件に実質所得者課税原則は適用されないため、不動産貸付けの事業主体が管理組合である以上は、貸付けに係る収益は一旦管理組合に帰属して法人税の課税対象となった後、個別に分配された収益が区分所有者の課税所得を構成する。この点は、不服審判所の裁決事例に示されているとおりである。
2833: 匿名さん 
[2020-10-04 10:04:43]
裁判所は、
【3 争点3(本件各賃貸が原告の行う収益事業に当たり、原告について収益事業から生じた所得が存在するといえるか。)について】
(1)本件各賃貸の収益事業該当性について
(2)本件各賃貸の事業主体及び所得の存在について

において、結論は出している。

>>2829 は、「(3)原告の主張について」の一部に対する裁判所の判断であるが、
「管理組合が主体となって行われた収益事業から生じた収益である本件各賃貸収入は、管理組合が定めた活動のために費消されることが予定されているが、費消されるまでの間の本件各賃貸収入は、区分所有者ではなく、管理組合が管理・保管している。」
ということである。
2834: 2833 
[2020-10-04 10:18:53]
もし、収益事業により管理組合が得た賃貸収入を管理組合が区分所有者に分配することが、管理組合の目的に適い、管理組合の管理業務の一部として認められるものであるとしても、分配をするまでの間は、区分所有者ではなく、管理組合が管理・保管しているのであるから、賃貸収入による所得について、管理組合は、法人税を納付する義務を負うことになる。
2835: 匿名さん 
[2020-10-04 13:14:18]
収益を分配しても、それを損金の額に算入することはできないから、結局、法人税の課税は生じる。
2836: 2833 
[2020-10-04 13:54:46]
>>2834 に少し補足すると・・・
法人税課税の要件は、「管理組合(法人・人格のない社団)が主体となって行われた収益事業から生じた所得が存在すること」であるので、管理組合が管理・保管すること自体は、法人税課税の決め手ではないが、法人税課税を補強する重要な事実(収益事業から生じた所得が存在しているから、管理組合が管理・保管をしている)である。
2837: 2833 
[2020-10-05 09:54:38]
そんなこんなで、これをもう一度確認しておこう。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/330831/res/2657/
2838: 匿名さん 
[2020-10-05 10:50:00]
ということで、東京高裁の次の判断は腑に落ちると思う。

第3 当裁判所の判断
2 当審における控訴人の主張に対する判断
(1)ア 控訴人は、共用部分、敷地等の所有権(共有権)が個々の区分所有者に帰属している以上、そこから発生する収益は各区分所有者が持分に応じて収受するものであり、控訴人には帰属していない旨主張する。

しかしながら、原判決を引用して認定したとおり、①控訴人は権利能力なき社団と認められること、②本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の議決事項とされているところ、本件各C契約は、本件規約に則り、控訴人の総会の決議によりその締結が承認されていること、③本件各C契約は、「A管理組合」を契約当事者として控訴人の代表者である理事長の名前で締結され、平成13年電柱等契約も、承認者として当時の控訴人の理事長名が記載されていること、④本件各賃貸収入については、控訴人の理事長名義等の預金口座に振り込まれ、控訴人の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の予算案及び決算として、控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていることが認められ、これらに照らせば、本件各賃貸借契約は、権利能力なき社団の代表者である理事長が、社団の名で締結したものであり、その効果は、社団の構成員全員に総有的に帰属し、その収益も、社団の規約にしたがって、構成員の総会における団体的承認を受けながら管理、運営されているものと認められる。したがって、個々の区分所有者の個人財産とは異なり、管理組合の団体的規律にしたがう性質のものであって、法人税法3条が、人格のない社団等を法人とみなして、法人税法の規定を適用すると規定しているところに照らせば、「法人とみなされる人格のない社団等」に帰属する収益と評価しうるものといえる。
2839: 匿名さん 
[2020-10-05 10:53:27]
>>2816 匿名さん すこし違うのでは、
任意組合への課税
任意組合自体には課税されないため、申告は不必要、ただし、組合構成員の税務処理のために、各組合員に対し税務処理上の資料を提供する必要がある。 任意組合の各取引は、配当所得、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得として、各個人組合員に帰属する。
そこで、税務署は任意組合から資料を得て無申告者に課税するでしょう。
2840: 匿名さん 
[2020-10-05 11:04:17]
>>2816 氏は、「企業組合(法人である)」が問題になったことを知らないのだと思う。
2841: 匿名さん 
[2020-10-05 12:29:45]
>>2840
「企業組合(法人である)」が問題になったのは、実質所得者課税原則導入時の話。
>2816は正確性を欠いていたので、改めて記せば以下のとおり。

権利能力なき社団のような任意の団体で、法人と同様に物品販売業等の営利活動を活発に行うものがみられたが、その多くが税金を負担していなかった。それは、こうした団体に対する課税関係が税法上明確にされていなかったためであるが、租税負担の権衡上看過しえないことから創設された規定。

2842: 匿名さん 
[2020-10-05 14:27:15]
ちなみに昭和32年度の税制改正による。
2843: 匿名さん 
[2020-10-05 19:30:41]
>>2837 2833さん

>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/330831/res/2657/
で、このスレ主は自分で
>「当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。」
と書いて、「管理組合は、法人税の確定申告が必要です。」という答えを誘導しています。
仕事が無くて困っている税理士のやらせ投稿かな??????
2844: 匿名さん 
[2020-10-05 21:25:00]
組合員が出資の任意組合には課税せず、法人とされる企業組合には課税する、
これには何か理由があるのでしょうか。
2845: 匿名さん 
[2020-10-05 21:31:13]
法的性格の差ですよ。miyaさん
2846: 匿名さん 
[2020-10-05 23:02:01]
特別の立法なしに法人でないものに法人税を課すことはできない、という単純な理由。
2847: 匿名さん 
[2020-10-05 23:33:09]
>2839から既に宮下が潜伏?
2848: 匿名さん 
[2020-10-06 07:30:00]
<おまけ>
>>2838 に示した東京高裁の判断を、より理解するために・・・

控訴人は、第一審において、「実質所得者課税の原則」を根拠とする主張をしたが、これは退けられたので、以下のように主張した。

第2 事案の概要
4 当審における控訴人の主張
(1)共用部分、敷地等の所有権(共有権)が個々の区分所有者に帰属している以上、そこから発生する収益は各区分所有者が持分に応じて収受するものであり(区分所有法19条)、控訴人には一度も帰属していない。一見、控訴人が所有しているように見える管理費、修繕積立金も、代理人である控訴人に一時的に滞留している預り金に過ぎず、本件各賃貸収入も同様である。(以下、省略)
2849: 匿名さん 
[2020-10-06 10:54:07]
>>2847 そっか
>2839の知識もある強敵や、
>2844で試めされてる?
2850: 匿名さん 
[2020-10-06 11:01:11]
区分所有法19条は、「持分に応じて、共用部分から生ずる利益を収取する」と定めています。これは、共用部分から生ずる利益が共用部分の管理費や修繕積立金に充てられることを表現していると思われます。ここで、よく見ると、区分所有者が持分に応じて収取するのは収入でも収益でもなく利益です。利益とは収益から損金(必要経費や法人税)を引いたものですから、区分所有法19条の定めをもって収益が区分所有者に帰属することにはならないでしょう。
基地局設置事業者への不動産貸付による収益から生ずる利益を管理組合が区分所有者に分配するなら、法人税を払った後の利益を分配することになると思われます。

控訴人は
>控訴人が所有しているように見える管理費、修繕積立金も、代理人である控訴人に一時的に滞留している預り金に過ぎず、本件各賃貸収入も同様である
と主張したようですが、

保佐人として公認会計士や税理士が付いていながら、このような主張をしたことが信じられません。保佐人達は、管理費や修繕積立金が自宅を賃貸している区分所有者の確定申告において損金として計上されていることや、管理組合から金銭が分配されればそれは区分所有者の「雑収入」になることを知らないでしょうか。
また、控訴人は、本件賃貸収入も「預り金」であるとmiya爺と同様の主張をしていました。当然のことですが、裁判所はその主張も棄却したのです。


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