欠陥住宅について
360:
匿名さん
[2016-09-04 11:20:44]
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360:
匿名さん
[2016-09-04 11:20:44]
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>建築基準法の条文の中のどの条項が「水平力を検証しなければならない」と定めているのか、その条項を引用して明らかにはできないの?
あなたこそ、建築基準法のどこに「水平力を検証しなくても良い」と書かれているのですか?
建築基準法には第二十条に構造耐力についての規定があるので下に抜粋しますが、ここには「水平力を検証しなければならない」とは明記はされていません。しかし、だからと言って水平力を検証しなくても良いという訳ではない。安全な構造をとして基準に適合するためには、躯体に加わるあらゆる力について考えて設計しなければいけないのは当たり前。それをどこに「水平力を検証しなければならない」と書いてあるんだい?などと屁理屈をこねるような人は、国民の生命・財産に係る建築に携わる資格なしです。もしもあなたが建築士なのだとしたら(そんな事はないと思いたいですが)、建築士免許を返納してい頂かなければいけないと思います。
第二十条
建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。