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2257:
評判気になるさん
[2020-11-08 22:29:25]
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評判気になるさん
[2020-11-08 22:29:25]
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契約書に記載があったとしても
居住者の許可無く個室へ立ち入りは民法上
不法侵入 プライバシーの侵害行為になりますので拒否していいと思います。
お住まいの地域の消費者センターへ相談してみてください。