管理組合・管理会社・理事会「駐車場の権利について」についてご紹介しています。
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BSM [更新日時] 2013-04-02 19:25:29
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マンションを購入する際、”全戸駐車場つき”という売主(販売スタッフ)からの説明を受けて、そのマンションの付加価値が高いと考えて契約しました。契約と同時に駐車場区画番号を渡してくれました(その時、うちがまだ車を購入していなかった)。
入居5年間、車がまだ購入していないまま、駐車場区画が確保されていました。
今年、新しい理事長・理事会が、現時点車が持っていない住民(区分所有者)に対して駐車場場所を確保できないことにしたが、それは、売主の”全戸駐車場つき”という原理原則を反することではないかと一部分の住民が反発しています。

物件は、駐車場数は戸数より多いものです。現在、2代目の車を所有する住民が増えていて、理事長・理事会は上記の決定を下したわけです。

それは理事長・理事会は住民の従来の権利(契約時の権利)を侵害したことになるのでしょうか?我々車を購入する予定のある住民はどう対応すればよいでしょうか?アドバイスを教えて頂きたいです。

[スレ作成日時]2013-03-31 00:42:43

 
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駐車場の権利について

3: 前期高齢管理士 
[2013-03-31 08:07:10]
>スレ主さんへ

貴管理規約(細則)の内容にもよりますが、一般的には現在車を保有していない人や居住していない人には
駐車場使用権は有りません。

分譲時の募集内容や係の説明がどうだったか解りませんが、全戸数以上の駐車スペースがあるとの意味では?

2台目を含む既利用者で全て埋まっていても、あなたが車を購入して駐車場の使用を申し出た場合は
賃借居住者の使用区画や2台目使用者の区画を明け渡すのが一般的なルールです(規約次第ですが)

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