管理組合・管理会社・理事会「駐車場の権利について」についてご紹介しています。
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BSM [更新日時] 2013-04-02 19:25:29
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マンションを購入する際、”全戸駐車場つき”という売主(販売スタッフ)からの説明を受けて、そのマンションの付加価値が高いと考えて契約しました。契約と同時に駐車場区画番号を渡してくれました(その時、うちがまだ車を購入していなかった)。
入居5年間、車がまだ購入していないまま、駐車場区画が確保されていました。
今年、新しい理事長・理事会が、現時点車が持っていない住民(区分所有者)に対して駐車場場所を確保できないことにしたが、それは、売主の”全戸駐車場つき”という原理原則を反することではないかと一部分の住民が反発しています。

物件は、駐車場数は戸数より多いものです。現在、2代目の車を所有する住民が増えていて、理事長・理事会は上記の決定を下したわけです。

それは理事長・理事会は住民の従来の権利(契約時の権利)を侵害したことになるのでしょうか?我々車を購入する予定のある住民はどう対応すればよいでしょうか?アドバイスを教えて頂きたいです。

[スレ作成日時]2013-03-31 00:42:43

 
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駐車場の権利について

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