[契約者専用] ブランズ四番町
488:
マンション住民さん
[2015-08-08 23:07:49]
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マンション住民さん
[2015-08-08 23:07:49]
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1、2ヶ月前に配布された「ブランズ四番町 共有部分部分の使用等に際しての留意事項」2015年4月ブランズ四番町管理組合で、4段目のペット項目でペットの動線が「南側駐輪場出入口」と指示されていますが、>>440参照 >>477 >>416
ペットが無効ということは、他の項目の例えば喫煙についても無効という解釈でいいのでしょうか?
「南側道路への駐停車について」2015年7年14日ブランズ四番町管理組合の内容>>398参照 >>423 >>416も
同様の解釈でいいのでしょうか?