管理費等の徴収で管理組合が原告となって裁判を起こす場合、規約に特に規定がない場合は
普通決議が必要だと理解しているのですが、正しいですか?
弁護士によって要るとか要らないという意見があったので、正直混乱してます。
[スレ作成日時]2013-03-03 21:11:25
管理組合が原告になる裁判
26:
匿名さん
[2013-03-05 14:40:52]
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>No.19さんのURL見てみたら、簡単に説明されてるよ
あのねー。
おまえが読んでないでしょ。実務知らんもんが知ったかするとけがするぞ。
>資格証明書もいるかもね?法人登記簿が無いわけですから。。。
>区分所有建物の登記簿謄本、住民票の写し、実印
そんなもんいらん。
>実務は知らないが、法人であれば登記簿謄本だけですむ。
知らないなら黙ってな。
権能なき社団であれば、管理規約(これは訴訟の証拠で当然提出されている)と理事長を選定した総会と理事会の議事録があればよい。