皆さん苦労して自分でお金を工面されている中、失礼な質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
住宅購入に際して親から資金提供受ける場合、共同購入(名義入れ)、借入金扱い、贈与(暦年課税)、相続(相続時精算課税)、この4つのパターンしかないのでしょうか?
同居する場合は、税務署は、親が占有する分の家賃を先払いしてもらっている、または、面倒をみるための生活費を前払いしてもらっている、とはみなしてくれないのでしょうか?
みなしてもらえても、その額はしれているかもしれませんが、550万円の非課税枠が多少広がるかな、と思いまして、質問させていただきます。
[スレ作成日時]2005-10-09 04:55:00
親から資金提供を受ける場合の税金について
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匿名さん
[2005-10-09 10:29:00]
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新たに購入・建設・増築する場合の住宅資金について、適用されます。
あくまで、これから建てる物に対する物に対してです。
今年購入し、ローンを払い始めた物にローン実行後、贈与を受けるようなケースは当然OKです。
以前に住宅を建て、この特例を受けていても、
5年以上経っていれば、新たな増築分に対してなら適用可能です。
今年一杯でこの特例は廃止が決定しています。
親が受け取れば所得税(一時所得)、あなたが受け取れば贈与税。言わずもがな。