皆さん苦労して自分でお金を工面されている中、失礼な質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
住宅購入に際して親から資金提供受ける場合、共同購入(名義入れ)、借入金扱い、贈与(暦年課税)、相続(相続時精算課税)、この4つのパターンしかないのでしょうか?
同居する場合は、税務署は、親が占有する分の家賃を先払いしてもらっている、または、面倒をみるための生活費を前払いしてもらっている、とはみなしてくれないのでしょうか?
みなしてもらえても、その額はしれているかもしれませんが、550万円の非課税枠が多少広がるかな、と思いまして、質問させていただきます。
[スレ作成日時]2005-10-09 04:55:00
親から資金提供を受ける場合の税金について
48:
匿名さん
[2005-10-23 19:48:00]
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事前に管轄税務署に行って、建物の完成度合いについての解釈を確認することが必要です。
必ず言われることは、「外見で見て、土台・屋根・外壁・柱(主要構造部)が、図面通りに出来上がっていることが、まず大前提」だって。
今年度分では別に以前に贈与を受けていないか特例を以前に使っていなければ、特例・精算のどちらも選択出来ます。
これは自分でどちらにするかを、書類提出までに選択しておく必要があります。