皆さん苦労して自分でお金を工面されている中、失礼な質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
住宅購入に際して親から資金提供受ける場合、共同購入(名義入れ)、借入金扱い、贈与(暦年課税)、相続(相続時精算課税)、この4つのパターンしかないのでしょうか?
同居する場合は、税務署は、親が占有する分の家賃を先払いしてもらっている、または、面倒をみるための生活費を前払いしてもらっている、とはみなしてくれないのでしょうか?
みなしてもらえても、その額はしれているかもしれませんが、550万円の非課税枠が多少広がるかな、と思いまして、質問させていただきます。
[スレ作成日時]2005-10-09 04:55:00
親から資金提供を受ける場合の税金について
39:
匿名さん
[2005-10-16 23:35:00]
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もっと大事なのは住宅資金として使ったことの証明です。
親にも、その資金をどこから捻出したのかの証明を準備させておかないとまずいね。