住宅ローン・保険板「親から資金提供を受ける場合の税金について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2005-11-04 00:07:00
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皆さん苦労して自分でお金を工面されている中、失礼な質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
住宅購入に際して親から資金提供受ける場合、共同購入(名義入れ)、借入金扱い、贈与(暦年課税)、相続(相続時精算課税)、この4つのパターンしかないのでしょうか?
同居する場合は、税務署は、親が占有する分の家賃を先払いしてもらっている、または、面倒をみるための生活費を前払いしてもらっている、とはみなしてくれないのでしょうか?
みなしてもらえても、その額はしれているかもしれませんが、550万円の非課税枠が多少広がるかな、と思いまして、質問させていただきます。

[スレ作成日時]2005-10-09 04:55:00

 
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親から資金提供を受ける場合の税金について

18: 08 
[2005-10-10 19:22:00]
>>17
租税特別処置法第70条の3が該当条文だが、これの4項に記載されています。
該当する対象が異なるのですが期限の内容については同じ表現なので、1号だけを引用します。

4 住宅取得等資金について第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が、
当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、
次の各号に掲げる場合に該当するときは、
同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出していた場合であつても当該届出書を提出していなかつたものとみなす。
この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に該当することとなつた日から2月以内に、
同条第1項の規定の適用を受けたものに係る年分の贈与税についての修正申告書(国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいう。次項において同じ。)を提出し、
かつ、当該期間内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

1.当該特定受贈者が第1項第1号に定めるところにより
同号の新築をした「住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋」(ここだけ2号3号と異なる)を贈与により
住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後
遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより
同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出していた場合において、
これらの住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。


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