住宅ローン・保険板「親から資金提供を受ける場合の税金について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2005-11-04 00:07:00
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皆さん苦労して自分でお金を工面されている中、失礼な質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
住宅購入に際して親から資金提供受ける場合、共同購入(名義入れ)、借入金扱い、贈与(暦年課税)、相続(相続時精算課税)、この4つのパターンしかないのでしょうか?
同居する場合は、税務署は、親が占有する分の家賃を先払いしてもらっている、または、面倒をみるための生活費を前払いしてもらっている、とはみなしてくれないのでしょうか?
みなしてもらえても、その額はしれているかもしれませんが、550万円の非課税枠が多少広がるかな、と思いまして、質問させていただきます。

[スレ作成日時]2005-10-09 04:55:00

 
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親から資金提供を受ける場合の税金について

2: 匿名さん 
[2005-10-09 08:07:00]
>>01
あなたの持っている建物に親が同居し、親に建物の賃料先払いという形で出資してもらうという考え方ですね。

逆の発想は出来ませんか。
建物の一部を親が持ち、土地はあなた名義でタダで親に貸してあげる。これは可能です。
使用貸借の届出を税務署にするのです。
建物は減価償却資産です。
親に建物の名義があってもこの場合は借地権が発生しませんから、
時間の経過と共に親の資産は減少していきます。

建物の賃貸借または土地の賃貸借にすると、
仮に先払いが認められても、以後親は賃借料(家賃または地代)を払い続けなければなりません。
借家権または借地権が発生します。こっちの方が後々厄介です。
借地権割合が7割の所だと、地主3:借地人7、建主8:借家人2、このような権利関係となります。

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