住宅購入に際し、頭金を集めています。
私は専業主婦で全く収入はありませんが金融機関に私名義(主人の収入からの貯金)が
あります。これを主人の口座に振り込んだ場合、贈与税が税務署から請求されるのでしょうか?
[スレ作成日時]2005-05-24 20:17:00
このような場合、贈与税はかかりますか??
No.2 |
by 匿名さん 2005-05-24 20:24:00
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私も今年不動産を購入したので詳しいことはわかりませんが、
先日、税務署で聞いてきたところによると、 不動産取得の際のお金の動きはすべて誰の口座から出ているかと いう証拠を提出するようです。 今の時点で奥様の通帳に入ってるお金は奥様の財産で、旦那様の口座に振り込めば 贈与になるような気がします。 確か夫婦間でも年間110万円までは贈与税は無税だったのではないですか。 (専門家さんの登場を願います) |
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No.3 |
02さん、ありがとうございます。
専業主婦で全く収入がないということを説明しても贈与とみなされるのでしょうか? |
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No.4 |
詳しいことはわからないんですが・・
私もマンション買って税務署で聞いて初めて、お金がどこの通帳から出たかを きっちりすることが大事なのだと知りました。 ちなみにうちの場合、頭金を私(妻)の両親が出す関係で共有名義で私も 持分を持ちます。私の両親からは私の口座に振り込んでもらいます。 (夫の口座に入れてしまうと贈与になってしまうから) で、ローン債務はすべて夫です。 私の口座から出した分は「諸費用」として使ったことにして、 持分のつじつまを合わせました。 だから03さんの場合も、奥様の口座から出すのは「諸費用」に充当されては いかがでしょう。諸費用は別にどちらから出してもいいそうです。(税務署談) |
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No.5 |
補足
専業主婦でまったく収入がないということは、すでに旦那様のお給料から奥様名義の口座に 入れてる時点で贈与なのではないでしょうか。年間110万以下なら問題ないですが。 なんかすごくアバウトな知識なので、税に詳しい人登場してください! |
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No.6 |
トピ主です。ちなみに金額は1000万を超えるくらいです。
全く収入がなくて、実際主人が稼いだお金だとしても主人の口座に振り込んだ時点で 贈与とみなされるのでしょうか? |
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No.7 | ||
No.8 |
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No.9 |
>08
そうかなぁ・・ 結婚後の貯蓄は夫婦共有の財産なのだから、妻の財産という概念は成立すると 思うのだけど。 ちなみに、誰の口座から出てるなんて証拠は求められませんでしたよ。 求められても良いように、合理性を持たした持ち分比率にしてましたし、親からの贈与の 申告もちゃんとやりましたけど。 何も申告をしていないとか、持ち分比率が収入から考えてあきらかにおかしいといった 場合で、税務署が調査に入った場合ではないのでしょうか? |
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No.10 | ||
No.11 |
>10
そうですね。私としては妻も持ち分持つのが妥当じゃないかと思います。 と言いたいのですが・・・ 夫婦合わせた貯金・財産は、いくらなんでしょう? 結婚してからの貯金の全てを妻名義にしていたとしたら、全額が妻の財産とは 言い難いように思いますし・・・ 貯金は妻名義、株は夫名義なんて資産運用していたら、また違うようにも 思えますし・・・・ 貯金の名義だけでは何とも言えないような気がしてしまいました(^^;;; あ、税務署に聞く時は注意して下さいね。 ちょっとした言い方で答えが変わることも有るし、必ずしもその時の職員の回答 通りの判断が下されるとは限らないです。 私は、よくある話の、親が子供名義でした貯金は贈与になるかどうかで、異なる 回答をもらったことが有ります。安全な方を選択しましたけどね。 また、確定申告は、持ち分比率を定めた登記が終わってからなので、やり直しが 効かないのは、なんとなく行政の隙間を感じます。 |
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No.12 |
スレ主さんではありませんが、
>>11 参考になりましたのでありがとうございます。 やっぱり、税務署は受け付けた職員による、というのは本当なんですね。 私はまだ不動産取得の申告をしたわけではありませんから、 >>11さんの方がいろいろお詳しいと思います。 夫婦のお財布は一緒、といいますから、ヘソクリが夫の財産になるのは 私も変だとは思ったんです。 でも名義となるとどうなんでしょうね。 そういえば、「ローン債務が夫だけだった場合、妻のパート収入から ローンを払ってしまうと贈与になるから気をつけた方がいい」 という書き込みを確かこの掲示板で見た記憶があるのですが。 やはりどの口座から出たか、チェックされることもあるのかなと 思いました。ご参考まで。 |
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No.13 |
うむ、その辺も工夫ですね。
私は、共働きなので、持ち分共有にする必要があったのですが、 ローン全額を私の債務として、かつ現在の収入や頭金の額に見合う持ち分に するのに、あれこれ計算したり、税務署に聞いたり、市役所の無料相談して みたりしました。 ローン債務を全額私としたかったのは、妻がいつまで働くかは何とも言えない ところがありましたので、ローン減税はフルに活用したかったためです。 |
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No.14 |
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No.15 |
<夫婦の財産帰属についての基本的な考え方>
1 結婚するまでの貯蓄 個々の財産。 2 結婚後の貯蓄 日常の生活費を含む流動性の貯蓄は共有財産。 貯蓄を完全に個人管理する場合で、自らの所得からのみ貯蓄する場合は、個々の財産。 貯蓄を完全に個人管理する場合で、自らの所得以上の貯蓄をする場合は、個々の財産になるが差額は贈与と看做される場合がある。日常的な経費支出との合理性が問われる。 貯蓄を個人管理していない場合、所得金額に応じて財産の帰属を持つと看做される場合があるが、実質的に管理している者の帰属と看做される場合が多い。 2に関しては親子間にも言えること。 貯蓄を個人管理しているかどうかの判断は、印鑑や暗証番号の管理を実質でだれが行っているか、実際の出し入れ管理はだれが行っているか等です。 3 ローン融資金の帰属 所得に応じてそれぞれに比例按分しているものと看做す。ただし、当該年度だけでなく、将来にわたっての予測に基づく。 <収入と所得の適用例外> 給与所得や年金所得のように、必要経費部分が特殊な控除となっている所得については、収入額を所得額と看做して取り扱う。 事業所得の例: 年収2000万円、仕入金額が収入の8割を占め、その他の経費が1割を占める場合、所得は200万円となる。 |
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No.16 |
年金所得とは雑所得のうち公的年金収入による所得のことです。
株式や不動産など、分離課税で得た所得も対象となります。 ただし、必要経費が看做し価格で、実質的に損失を出している場合や、逆に利益が出ている場合、資金収支の実質増減で考えます。 (例)看做しで譲渡損失が出ていても、実質利益が出ていて資金が増える場合:株式の譲渡損失 (例2)看做しで譲渡所得が発生していても、実質は税金の支払いで資金が減る場合:取得金額が把握できない不動産の譲渡所得 |
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No.17 |
>15
>3 ローン融資金の帰属 > 所得に応じてそれぞれに比例按分しているものと看做す。ただし、当該年度だけでなく、 >将来にわたっての予測に基づく。 これがね、ちょっとびっくりだったのですよ。 私の場合、妻との持ち分比率が7:3、双方とも550万枠ほぼフルの贈与。 ローンは私の単独債務、私と妻の収入比率は、おおよそ7:3。 で、ローン減税の申告&550万枠の贈与の申告の時、 税務署員は何を確認したかというと、(家の購入価格−夫婦の贈与合計)×0.7>ローンの契約額 かどうか、だったのです。 0.7というのは持ち分比率からきているのですが、上記計算で、ローンの額が上回らないので、 夫婦間の贈与は発生しないという判断をしていました。 実は持ち分比率の計算をちょっと間違えていて、7.5:2.5くらいが合理的だったため、その説明 は色々考えていたのですが、こんな計算をするとは全く思いませんでした。 まあ、結果的には、つじつまがあってくれたので事なきをえたのですけど・・ 共働きで、ローン債務は全額だんなの帰属と見なすとは思いませんでした。これって、妻はそのうち 辞める可能性が高いという判断なのですかね。 なお、何か突っ込まれても良いように、預金通帳も持参していったのですが、これは必要ありません でした。何か問題があれば必要になったかもしれませんけど。 |
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No.18 |
結婚前で妻、夫とも3500万づつ貯蓄しました。
結婚後妻は専業主婦になりました。そして結婚後に約2700万貯蓄しましたが、 全て妻名義の口座に積んでます(結婚後の貯蓄をするために口座を作ったのですが、 本人がこないと口座を作れないと言われやむなく妻名義の口座となりました)。 毎月の夫の給与を妻名義に積みなおしていたわけです。 このたび5700万の戸建て購入の運びとなり、結婚前の貯蓄から 妻2000、夫1700づつ、そして結婚後の貯蓄(つまり妻名義) から2000を調達しました。 この場合、贈与税はかかるでしょうか。 自宅は共有名義で妻20:夫37とする予定です。 問題となるのは結婚後の貯蓄は夫のみの年収から発生している のに妻の名義で貯蓄している点だと思っております。 |
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No.19 |
>>18
管轄の税務署に行って、今の説明をするんだな。 名義が奥さんになっていたのは確かで、それが別の優遇処置の隠れ蓑になっていなければ認められるかも。 あなたの名義にしない理由が何かあったんでは? そっちが別の犯罪に関与しているんじゃない。 |
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No.20 |
匿名の電話でも相談できるよ<税務署
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No.21 |
19さん、20さん
ありがとうございました。 |
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No.22 |
共働きの夫婦です。
このたびマンションを購入することになり、 登記の時の持分比率をどうした方が良いかアドバイスください。 ローンは夫の単独で借りたのですが、 妻の収入から繰上返済資金が出ていたりすることがわかると 夫への贈与になってしまうとききました。 そこで貯蓄およびローンの返済は夫の収入分から出せるよう 生活費は妻の収入から出すつもりです。 通常ローンの借入金額分は、ローンの名義人の持分となる思いますが、 妻が連帯債務者でないと全額夫の持分となってしまうのでしょうか。 生活費を妻の収入分から出すとなると妻は貯蓄ができなくなるため 妻名義の資産がなくなってしまいます。 (つまり貯蓄も不動産の持分もほとんど夫名義になります) どのような持分比率にすべきでしょうか。 我が家の資産は全て夫名義の口座に積んであるので、 頭金を全て妻名義にすることもできません…。 どうしたものでしょうか。 |
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No.23 |
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No.24 |
22です。
20年もたない可能性もゼロではないと思いますし、 仮に夫が先立つことになってしまった場合、 相続権のない夫の母(同居中、年金受給額はゼロに等しい) との間でトラブルになりかねないことを心配しています。 小遣いが少ない、ギリギリの生活を強いられている、 と言われている状態なので、 資産を夫名義に集中させておカネの問題をつくりたくはないのです…。 |
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No.25 |
>24
どうして夫にばかり名義を集中させるのですか。 夫がそうしろと言うのですか。 今からでも遅くないです。 自分の稼いだお金は、自分の口座に置いておきなさいよ。 でないと万一離婚てなことになったら、貴女は最悪無一文で放り出されるかもですよ。 |
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No.26 |
>22,24
難しく考えすぎ。 頭金の比率と年収の比率の合計で持ち分決めれば無問題。 ただし、ローンが全額夫名義なら、その額が夫の持ち分の範囲に おさまるようにすることがポイント。 ところで、ローン全額が夫名義の場合、妻はローン控除の恩恵を 受けられなくなるけれど、それで良いの? |
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No.27 |
結婚21年目専業主婦です。結婚前に5年ほど働いていました。
この度家を買うことになったんだけど、結婚して20年以上経つので、 結婚前に貯めた貯金とへそくりを合わせた金額は、自分名義の持分に出来ますね。 へそくりが丁度2000万あるんです。 |
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No.28 |
>>27
へそくりがだれの名義? 旦那の名義だと、そう簡単ではないですよ。 あなたの名義だと、やりようによっては贈与税を取れるよ。 婚姻20年の特例を使うのは少し考えた方がいいね。 これは一生に一度だから。当然、旦那の同意が必要です。 |
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No.29 |
へそくりは私(妻)の名義の銀行口座に入ってます。
家の持ち分についての旦那の了解は取ってあります。 これってやっぱやばいですかね?税金かかります? 税金がかかるというのなら私は諦めますけども。 |
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No.30 |
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No.31 |
では一度匿名で相談してみます。
28さん30さん、どうもご親切にありがとうございました。 |
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No.32 |
>>26
質問なのですが >頭金の比率と年収の比率の合計で持ち分決めれば無問題。 >ただし、ローンが全額夫名義なら、その額が夫の持ち分の範囲に >おさまるようにすることがポイント。 とありますが、この前、銀行に、ローンは全額夫名義で、共有持分にしたいといったら 妻が連帯保証人にならないといけないといわれました。 それで、質問なのですが、 例えば、3000万の物件を購入して2800万のローンと組んだとします。 ローンは夫単独名義で、共有名義にしたいが場合は、 200万を妻が出して、14:1の共有持分にすれば ローンの2800万円分はすべて夫の持分で納まるので 共有名義にしても、連帯保証人にはならなくてよいと考えてよいのでしょうか。 |
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No.33 |
横レスだけど、共有名義にする場合は、担保物件所有者は互いに連帯保証人にならないと、銀行の場合は貸してくれなかったと記憶していますが。
違ったらごめん。 |
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No.34 |
銀行のHPを読んで見るべし。
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No.35 |
全ての担保提供者および収入合算者は連帯保証人となります。
だそうだよ。 |
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No.36 |
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No.37 |
割り込みですみませんが、教えて下さい。
マンション購入(来年4月入居予定)にあたり、親から500万円程の援助を受けれることになりました。 しかし、贈与税の特例(5分5乗方式)も終わり、どうしたものかと悩んでいます。 相続税の前倒しも考えましたが、例えば以下の方法だとまずいのでしょうか? 今年中に、父から110万円、母から同じく110万円振り込んでもらい、 来年中に、たまたま、父と母から同じようにそれぞれ110万円もらう。 そうすると、結果的には440万円が贈与されたことになるが、贈与税の対象にはならない。 このような考え方では、まずいのでしょうか? 最終的には税務署に相談してみようと思いますが、その前に、心の準備をしておきたいので、 皆様のご意見をお聞かせ下さい。 |
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No.38 |
>>37
5分5乗方式も知っている人が、何を求めるんですか? そんな人にだれが説教できます? まず5分5乗方式の内容を世間一般に解るように説明して、何で質問したいかを話すべきですね。 私は5分5乗方式(1500万円までの軽減)は当然知っています。 山林所得の課税方式を流用した方式ですね。 |
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No.39 |
>37さん
110マンまで無税はもらった合計です。 だから1年に220万もらったら220−110=110万に税金がかかります。 私も550万までの特例が使えず困っています。 贈与の総額の予定は1100万円だったので主人550万、私550万、で共有名義の予定でした。 仕方なく相続時清算課税を使います。 相続時には必ず税金が発生します(泣) 税務署に匿名で相談されることをオススメします。 |
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No.40 |
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No.41 | ||
No.42 |
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No.43 |
皆さん、どうもありがとうございます。
また、説明不足ですみません。 5分5乗方式の詳細はよく分かりませんが、住宅資金として550万円までの贈与に対して無税という特例制度。 しかし、この制度も今年末で終了となり、来年3月15日以降入居については対象外。 というくらいしか知りません。(実は、対象外と知った段階で調べる気がなくなってしまいました) 一方、相続時精算・・(なんとか)・・制度という、相続税を前倒しした制度があるということで、 いろいろ調べたところ、両親のそれぞれから贈与を受けることが出来る旨のことが書いてありました。 両親のそれぞれ、つまり、父と母を分けて考えれるのであれば、110万円の無税分も 相手が違えばそれぞれ110万円づつ(もらう者がトータルで110万円ではない)に なるのではないかと単純に考えた次第です。 この考え方の是非をお聞きしたかった訳です。 |