注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「パナホームについて☆パート14☆ 」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-10-27 18:11:20
 

最近の話題は基礎に廃材が混入していたということですが、引き渡し前のトラブルは問題外。
とても気になるのは、保証期間が過ぎる前後で問題が発生していないかどうかです。入居後すぐは「快適」と思う施主がほとんどのはず。パナホームの場合、外壁問題、雨漏り等、保証期間が過ぎる前後で問題が発生しやすいようにみうけられます。築10年前後の方のご意見もおねがいしま~す。


前スレ
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/262789/


【前スレ情報を追加しました 2013.2.15 管理担当】

[スレ作成日時]2013-02-14 20:24:18

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パナホームについて☆パート14☆

944: 匿名さん 
[2014-08-16 22:41:07]
【事案 2】注文住宅の外壁の品質に関する紛争

1.事案の概要
<申請人の主張>
パナホーム株式会社(注)(以下、「相手方事業者」という。)より「10 年毎のメンテナンスがいらない外壁である」旨の説明を受けたので、これを信じて平成 4 年に相手方事業者と新築住宅(以下、「本件建物」という。)の工事請負契約を締結した。
本件建物引渡後、約 10 年を経過した頃から、本件建物の外壁にクラック(裂け目や狭い割れ目)が生じたことから、相手方事業者に対し、購入時の説明に反している旨を申し述べたが、特に反応はなかった。そのため、相手方事業者の社長宛に書簡を発出したところ、支社長が来訪し、購入時の説明について誤りを認めたものの、一度の壁の塗替え及び 5 年間のみ補償することを告知された。
相手方事業者に対して、購入金額の返還を求める。それができない場合は、被害に対する補償、及び被害防止のための世間に対する宣言を求める。

(注)本社所在地:大阪府豊中市 代表取締役:藤井 康照

<相手方の対応>
和解の仲介の手続に応じる。
本件建物の引渡後、10 年以上経過した平成 16 年 12 月に、申請人より本件建物の外壁にクラックが生じたとの連絡があったため、保証期間経過後ではあるが無償で外壁の補修を実施した。
補修後も申請人はいくつかの要望を出したため、外壁の耐久性を向上させる防水塗装工事の提案を行ったものの、申請人は納得しなかった。
本事案については、既に保証期間は経過しているが、企業責任として円満に解決するべく、
本件建物の外壁全体を点検し、不具合箇所が発見された場合には補修を行うとともに、無償にて外壁の耐久性を向上させるための防水塗装工事を実施することを考えている。
2.手続の経過と結果
申請人から本件建物の現況や請負契約締結過程での本件建物の外壁についての説明状況な
どについて聴取したところ、本件建物の契約締結時、営業担当者からパンフレットに基づきながら、「10 年毎のメンテナンスがいらないお得な壁、軽量鉄骨住宅を対象とする最長ローン期間である 35 年は耐久性がある」、「ブラシで洗える外壁」である旨の説明を受け、それを信じて契約を締結していたとのことであった。
本件建物に関する保証書などによると、外壁の保証期間は、構造亀裂の著しいものについては、本件建物引渡日より 10 年であり、外壁の仕上材の剥離などが著しいものについては、本件建物引渡日より 2 年であった。相手方事業者は、本件建物の外壁の保証期間は既に満了しており、本件建物の外壁のクラックは経年劣化によるものであると主張する一方、申請人は本件外壁の性能や耐久性に問題があると主張したため、本件建物の外壁の性能や耐久性について専門家(建築士)による現地調査を踏まえて検討すべきものと考えられた。
このため仲介委員より相手方事業者に対して専門家(建築士)などによる外壁鑑定を打診した。これに対し、相手方事業者は、期日前に、外壁の点検と不具合箇所が発見された場合に補修を行うことなどを内容とする和解提案を示し、これを踏まえて、抽象的に「補修する」と答弁するのみで具体的な補修個所や補修内容を示さなかった。
そこで、仲介委員は、相手方事業者に対し、外壁性能や外壁取付に関する各種資料の提示を求めたところ、相手方事業者は、これを拒否するとともに、本件建物所在地に赴き、仲介委員専門家立会いのもとで外壁に生じたクラックなどを確認する手続に対してもこれに応じなかった。さらに、相手方事業者は、仲介委員による後見的視点に基づく本手続の進行が中立性・公平性に欠ける旨を述べるとともに、本手続によって紛争を解決する意思はなく、裁判所の調停手続を求める旨を表明したため、仲介委員は本手続に応じるよう次回期日まで検討するよう求めた。その後、相手方事業者より速やかに本手続を終了させるよう求める文書が寄せられたことから、仲介委員は本手続により解決が図られるよう促す文書を発出したが、相手方事業者からは、再度、ほぼ同旨の文書が送付されてきた。このため、仲介委員は、期日を設定して、相手方事業者に対しセンター法第 22 条に基づき出席を求めたが、相手方事業者は、これにも欠席したことから、本事案については和解が成立する見込みがないと判断し手続を終了させることとした。
なお、相手方事業者は、本手続終了後、裁判所に調停を申し立てた。
(参考)
・申請(平成 22 年 3 月 1 日(3 月 19 日補正))
・仲介委員会議(5 月 21 日)
・期日(6 月 28 日)
・期日(7 月 28 日)
・期日(9 月 7 日)
・手続終了(9 月 7 日
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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