管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を制御する能力はない(その2)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-03-09 13:59:48
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管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を制御することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2013-01-25 12:41:44

 
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知識のない理事長は管理会社を制御する能力はない(その2)

64: 匿名さん 
[2013-01-27 22:35:55]
>62さん
標準管理規約は、国土交通省の推奨、希望する管理規約です、法的根拠、拘束力は皆無。
管理組合が自治活動等した場合は、その強制力は有りません。
管理組合とは、その土地建物、設備の管理以外には義務も権限も有りません。
法と希望的規約が混同しているのが現状です、規約はあくまで法のもとにあります。

国交省がコミュニティー形成を推奨しているのも、あくまで希望なんですが。
近隣の町会に任せたら良いですよ、個人の任意ですから。

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