管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を制御することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2013-01-25 12:41:44
知識のない理事長は管理会社を制御する能力はない(その2)
62:
匿名さん
[2013-01-27 22:17:13]
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私的自治の原則を調べて見なよ。
30条は、区分所有法にある強行規定以外は各自自由に決めていいよと書いてあるんだよ。勿論違法行為はいくら書いても無効だよ。
だから58に書いてある標準管理規約の32条は採用しているマンションでは有効なんだよ。区分所有者同士が納得して守ると約束しているものだからね。
当然、組合業務が書いてない規約は規定が無いのだから論外。