管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を制御することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2013-01-25 12:41:44
知識のない理事長は管理会社を制御する能力はない(その2)
60:
匿名さん
[2013-01-27 21:57:19]
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区分所有法30条は、管理規約で定める事の出来る項目を記しています。
勘違いかな、いずれにせよ区分所有法を逸脱した規約は無効です。