「親ローンをした時(住宅新築による)に契約書があれば贈与対象とみなさないことが可能である。」と税務署より教えていただきましたが、どのような契約書を作成すればよろしいでしょうか?ひな形のような物がありましたら、ぜひ参考にさせていただきたいのですが・・・。
宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2007-06-08 14:44:00
親ローン(住宅新築による)をした時の契約書について。
2:
匿名さん
[2007-06-08 14:46:00]
"借用書"、"金銭消費貸借契約書"で検索すればいろいろ引っ掛かります。
|
3:
匿名さん
[2007-06-08 14:57:00]
重要なのは利息をつけておくこと。利息が無かったり、あまりにも低い利息だと贈与とみなされる場合もあるようですので、ご注意。
|
4:
匿名さん
[2007-06-08 15:49:00]
うちは、住宅ローンで契約した銀行で、
一部親ローンしようか、銀行で全額ローンにしようか相談したので、 よかったらって銀行員が雛型くれましたよ。 利息は1% 弁済が延滞したときは遅延損害金14.5% が妥当と言われました。 銀行でローン組む時の契約書の簡易版で、 金利、管轄裁判所、遅延時と完済時の事、署名、印紙印鑑 を押さえていればいいんじゃない? |
5:
契約済みさん
[2007-06-08 23:39:00]
収入印紙貼るの忘れずにね。
印紙のデザインは数年後とにかわるので、 お尋ねがきてからはっても遅いときがあるよ。 あと、確定日付か、公正証書にしておくこと。 |
6:
匿名さん
[2007-06-09 00:52:00]
印紙は、買っておかなきゃいけないけど、貼らなくてもいいんじゃない?
出頭依頼書がきたら貼ればいいと思います。 >お尋ねがきてからはっても遅いときがあるよ。 お尋ねがきても、お金の内訳を書いて送るだけだから、契約書の準備はいらないよ。 お尋ねの返信をしたあと、1年以内に運悪く出頭依頼が来ると、 契約書や通帳等、関与しているあらゆる資料を持っていかなきゃいけないので、 その時には契約書に印紙を貼って印紙に親子それぞれの印鑑を押しておく必要があります。 印紙を貼る必要がなければ、時期みて売れるから・・・ |
7:
匿名さん
[2007-06-09 01:40:00]
印紙は絶対いるの?
ちゃんと借用書作って返済して通帳にデータ残してても 印紙なかったら贈与とみなされるの? 千〜五千万は20,000円の印紙がいるみたいだけど、ばかばかしいね。 |
8:
経験者
[2007-06-09 01:59:00]
>>03
>重要なのは利息をつけておくこと。 >利息が無かったり、あまりにも低い利息だと >贈与とみなされる場合もあるようですので、ご注意。 利息部分が贈与と認定されることはありますが、 元本部分が贈与になるかどうかとは、別次元のことです。 利息を付けなくとも、問題ありません。 うちは、返済期間7年間くらいで借入して、 最初の3年間は無利息、4年目からは3%という約定をして、 3年で返しました。 25年前と、15年前に2回借りて、2回とも3年ほどで完済しています。 >>07 >千〜五千万は20,000円の印紙がいるみたいだけど 印紙税法の本則だと、その通り(正確には1000万円超、5000万円以下)だけど、 2年後の3月末までは15000円でいいんだよ。 (今年3月末までの軽減処置は、2年間延長されています。) |
9:
08
[2007-06-09 02:04:00]
>>07
>印紙なかったら贈与とみなされるの? そんなことはありません。 書面自体には効力があります。 印紙税を払わなくとも、贈与にはなりません。 ただし印紙税法の脱税になるので、 所定の印紙税額の3倍払うことになります。 指摘される前なら1.1倍で済みます。 |
10:
匿名はん
[2007-06-10 01:27:00]
すいません質問させてください。
・税務署から「これでは親ローンではなく贈与になります」と指摘された場合、 その時点で是正すれば問題ないのでしょうか。親ローン扱いとなるでしょうか。 ・親ローンは住宅ローン減税対象となるでしょうか。 |
11:
マンション投資家さん
[2007-06-10 03:56:00]
|
|
12:
08
[2007-06-10 09:18:00]
>>10
>税務署から「これでは親ローンではなく贈与になります」と指摘された場合、 >その時点で是正すれば問題ないのでしょうか。 「返すことが出来ない」または「ローンを偽装した贈与である」と認定されたんだから、 是正するのは、贈与税の申告をするという意味になります。 贈与税に加えて、無申告加算税を払うことになります。 当然、ローンとは認定されないんだから、 11投稿のように「意味不明」と言われてもしょうがないね。 身内から借りた金や、雇用会社から年1%未満の金利で借りた金は、 住宅ローン控除の対象外です。 |
13:
匿名はん
[2007-06-15 03:06:00]
>>12
なるほど、贈与と認定されたらもう何をしようと親ローン計画は終了なのですね。 「利子が少ないから贈与と認定します」と言われたら、 「解りました。利子を上げます。」という風にはいかないのですね。 ウン十年の返済計画が白紙になるというのは正直、怖いです。 引き続き勉強します。 ありがとうございました。 |
14:
匿名さん
[2007-06-15 10:10:00]
税務署にも匿名で相談できますよ。
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm |