税源移譲の実施によって、住民税が増額され、所得税が減額されます。住宅ローン減税は所得税のみの減税処置であって、住民税の減税処置は一切ありません。
よって、すでに住宅ローン減税を受けている人は、所得税が減額された分について、住民税は減税されないということが発生してしまいます。いいかえると、住宅ローン減税される金額が当初よりも少なくなるということになります。
すでに控除を受けている人は手続きをすれば平成20年度分から住民税の支払いを免除してくれるらしいのですが、どなたか手続きをされた方いますか?
手続き方法や必要な書類など情報交換できれば幸いです。
[スレ作成日時]2007-11-15 11:00:00
税源移譲による住宅ローン減税への影響
14:
匿名さん
[2007-12-01 03:02:00]
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当初は「住民税から控除っていっても住民税がモトモトない・・(そもそも所得税も無い)」なんて思っていたのですが、うれしいお知らせ!
http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/shizei/shiminzei/page_19664.html