住宅ローン・保険板「税源移譲による住宅ローン減税への影響」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2007-12-13 01:03:00
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税源移譲の実施によって、住民税が増額され、所得税が減額されます。住宅ローン減税は所得税のみの減税処置であって、住民税の減税処置は一切ありません。
よって、すでに住宅ローン減税を受けている人は、所得税が減額された分について、住民税は減税されないということが発生してしまいます。いいかえると、住宅ローン減税される金額が当初よりも少なくなるということになります。
すでに控除を受けている人は手続きをすれば平成20年度分から住民税の支払いを免除してくれるらしいのですが、どなたか手続きをされた方いますか?
手続き方法や必要な書類など情報交換できれば幸いです。

[スレ作成日時]2007-11-15 11:00:00

 
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税源移譲による住宅ローン減税への影響

3: 匿名さん 
[2007-11-15 13:46:00]
問い合わせ先は、市報などにのっていることもありますし、
市役所の市民税課などに問い合わせてみるのも良いと思いますよ。
(最近の市役所は、国の役所より親切なところが多いですし(笑))
4: 匿名さん 
[2007-11-15 14:10:00]
自分のとこのHPにはありませんでした。。。

検索したら、「日野市」に丁寧に掲載されてました。 
ホーム > くらし > 税金 > 住民税など > 市・都民税住宅借入金等特別税額控除について
http://www.city.hino.lg.jp/index.cfm/14,37794,179,1338,html
5: 匿名さん 
[2007-11-20 19:11:00]
スレ主さん 皆様からお返事頂いてますよ。

そろそろ出てきましょうよ。
6: 入居済み住民さん 
[2007-11-23 00:38:00]
すみません、仕事が忙しくてパソコン開く暇が無く返事が今になってしまいました。もうしわけありません。
皆さん情報ありがとうございました。うちの妻も調べてくれて、1月以降になると役所に申し込み用紙が用意され、それに必要事項を記入するのだそうです。これは毎年手続きしないといけないと言うことも教えてくれました。
所得税と住民税が逆転して、控除しきれなかった分を住民税から減額してくれ、今までと同じ金額を節税できるようにしてくれるそうです。
7: 匿名さん 
[2007-11-25 07:55:00]
住宅ローン控除をしていれば、医療費控除はしても意味ないですか?
8: そよかぜ 
[2007-11-25 09:09:00]
>07さん

所得税に限っていえば、所得税から住宅ローン控除で控除しきれれば医療費控除は意味をなさないかもしれませんが、医療費控除は住民税からも引かれるので、医療費控除の申請はしたほうがいいです。

雑損、生命保険、地震保険等の所得控除も同様です。
9: 匿名はん 
[2007-11-25 10:13:00]
株取引で利益出た場合の譲渡益税も対象になるね。
うちはこれでmaxになる。
10: 匿名さん 
[2007-11-25 19:49:00]
株の話をここでされても・・・・
11: 匿名さん 
[2007-11-25 21:32:00]
>08さん

なるほど、そうですか。勉強になります。ありがとうございます。
12: 入居済み住民さん 
[2007-12-01 01:16:00]
すいません。
損失補填控除は、これとは別にできるのでしょうか?
13: 匿名さん 
[2007-12-01 01:22:00]
>>12
税務署に電話しろよ!!
すぐ解決するから。
14: 匿名さん 
[2007-12-01 03:02:00]
我が家の住宅ローン債務者は、転職のため平成19年中総収入100万弱。
当初は「住民税から控除っていっても住民税がモトモトない・・(そもそも所得税も無い)」なんて思っていたのですが、うれしいお知らせ!

http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/shizei/shiminzei/page_19664.html
15: 匿名さん 
[2007-12-01 19:18:00]
行政に確認したところ
申請書類のダウンロードは12月中旬から
窓口配布は来年からでした。
まだ雛形作成中だそうです。
16: 匿名さん 
[2007-12-02 01:52:00]
>14
あくまで減額だからね。払う以上の額は戻ってこないけど、そこは大丈夫?
17: 匿名さん 
[2007-12-02 21:32:00]
>>16
>払う以上の額は戻ってこないけど、そこは大丈夫?
ありがとうございます。そこは大丈夫!
18: 匿名さん 
[2007-12-04 22:36:00]
>>17

何を払う以上はの 何をカン違いしてなければいいが。
19: 匿名さん 
[2007-12-04 23:39:00]
>>16
>>18

14さんのリンク先を見ると、
退職者の前年度に比べての今年度の所得の大幅な減額による
税制上の不利を調整するための経過措置について、
補足説明が書かれています。
20: 匿名さん 
[2007-12-05 00:14:00]
こんばんは 14です。
18さん、ありがとうございます。
この場合の「何」とは、19年度住民税であると私は理解しました。
(もともとは平成20〜28年度住民税を対象としていますね)

しかし、所得変動(19年の所得)があった場合は、既に納付している19年度住民税を還付・充当するものと認識しています。

http://www.city.katsushika.lg.jp/previews/000/000/096/9658-3.pdf#searc...

私は物事を自分に都合良く勘違いしやすいので、今回は勘違いしてないといいなー。
まちがっているようでしたら、おしえていただけると助かります!
21: 匿名さん 
[2007-12-13 01:03:00]
23区内に在住しておりますが、この調整措置のための書類ができたようです。

区役所から「住宅借入金等特別税額控除申告書」(確定申告をする納税者用)という用紙が郵送されました。

年末調整だけで住宅ローン控除を受ける納税者は、
「給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用」
という別様式を使用するそうです。
22: 匿名さん 
[2008-08-27 22:04:00]
しばらくです。
14の書き込みした者ですが、還付の通知きましたよ、やったー!

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