税源移譲の実施によって、住民税が増額され、所得税が減額されます。住宅ローン減税は所得税のみの減税処置であって、住民税の減税処置は一切ありません。
よって、すでに住宅ローン減税を受けている人は、所得税が減額された分について、住民税は減税されないということが発生してしまいます。いいかえると、住宅ローン減税される金額が当初よりも少なくなるということになります。
すでに控除を受けている人は手続きをすれば平成20年度分から住民税の支払いを免除してくれるらしいのですが、どなたか手続きをされた方いますか?
手続き方法や必要な書類など情報交換できれば幸いです。
[スレ作成日時]2007-11-15 11:00:00
税源移譲による住宅ローン減税への影響
8:
そよかぜ
[2007-11-25 09:09:00]
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所得税に限っていえば、所得税から住宅ローン控除で控除しきれれば医療費控除は意味をなさないかもしれませんが、医療費控除は住民税からも引かれるので、医療費控除の申請はしたほうがいいです。
雑損、生命保険、地震保険等の所得控除も同様です。