皆様に質問があります。色々調べたのですが、分からないので助けて下さい。
現在、収入合算のローンを検討しています。
夫がローン契約者となり、妻が収入合算者兼連帯保証人(民間銀行なので連帯債務者ではない)になります。
2898万円の物件で頭金の98万を妻が出していて、ローンは共働きをして2人で返していく予定です。
ですが、夫がローン契約者になっているので、形としては
夫 2800万円(ローン)
妻 98万円(頭金)
となります。
登記の割合は、原則2800:98となるそうですが、コレを1:1もしくはなるべく妻側が多い登記にしたいのです。
なぜかというと、妻の会社で住宅購入の補助が出るからです。最高月4万円で、登記の割合を、1:1にした場合、4万円の半分なので2万円もらえます。これが10年間続くので計240万円になります。
しかし、妻が98万しか費用を出していないことになるのに登記簿の妻の割合を多くすると、かなり高い贈与税がかかると聞きました。
この出資の割合で、登記の割合を1:1にしても贈与税がかからない技があると聞きましたが、ご存じの方はいらっしゃいますか?(もちろん合法的に)
もしどうしてもダメならペアローンにすることも考えているのですが、妻の勤続年数が短いため、妻単独でローンを組むとなると選べるローンがかなり狭まることが予想されます。なので、できれば収入合算で登記の割合を1:1にする方法を教えていただきたいのです。
よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-04-14 23:39:00
収入合算の登記の割合について
18:
匿名さん
[2008-04-16 20:46:00]
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(購入価格×持分)+諸費用 < ローン申込額
の場合は審査に通りません。過剰融資になりますよね。
よって、
>08さん
2800:98の登記をしてから、1:1への変更登記をするのですか?
登記原因はどうするんですか?『贈与』はだめだから『真正登記名義の回復』ですか?
でも税務署に贈与認定されそうですね。
逆に1:1の登記をしてから『真正登記名義回復』で2800:98ですか?
1:1の登記は銀行ローンが通りませんが…。
>02さん
2800万円のローンの返済を実際は所得按分でしているという意味ですよね。
でも、主たる債務者が夫でその名義でローン控除も受ける(たぶん)場合でそんな持分登記が認められるんでしょうか?
贈与税の認定と所得税の認定で齟齬がありますよね。
08さんにも02さんにも反論する気はありませんが、ホントのところどうなんでしょうか?
非常に気になります。ぜひとも根拠を示してお教えください。